都市部では、この数年で電動キックボードのシェアリングサービスが普及。
交通事故と交通違反が問題になっています。
2023年7月の道路交通法改正で
「特定小型原動機付自転車」の分類が新設されました。
シェリングサービスの電動キックボードはこれに相当し、
16歳以上は免許証不要で利用できます。
しかし、3年が経って危険性がわかってきました。
今回、お話を伺った交通事故 調査解析事務所 代表 熊谷 宗徳さんによると
去年の電動キックボードが絡む交通人身事故は一昨年に比べて148件増加して367件。
用途別で見ると9割がレンタル。シェアリングサービスによる事故発生率が高くなっています。
そして、電動キックボード運転中の事故で明らかに顕著な傾向は「飲酒運転」。
飲酒運転による事故発生率が自転車の約16倍、原付バイクの約19倍。
一昨年は単独事故が最も多く発生しました。
これはバランスが悪く、乗り慣れていない車両であるためと考えられます。
昨年は対自動車事故が最も多くなりました。
これは電動キックボードで走行することへの慣れや
交通ルールが守られていない結果と考えられると熊谷さんは分析しています。
”小さくて軽い乗り物だから大丈夫と考えてしまう”
”新しいモビリティなので法律違反の意識がない”
そんな理由も想像できます。
しかし、その結果として交通事故が起こっています。
車と衝突した事故で最も多い事例は「交差点などでの出合い頭事故」。
一時停止標識がある交差点では、電動キックボードも一時停止して左右の安全確認をする義務があります。
車と衝突した場合、怪我をするのは基本的に電動キックボード側ですが、
事故原因となる違反が電動キックボード側にある場合は単なる被害者ではなく、
道路交通法違反の被疑者として捜査されることになります。
また、歩行者と衝突する事故は自転車の約3倍も発生していて
歩道上で歩行者に背後から衝突するなどの事故が報告されています。
電動キックボードは小さく、不安定なモビリティ。
体ひとつ、多くはヘルメットを着用せずに乗っているので自動車や自動二輪に対してかなり危険。
一方で、歩道を走って歩行者に衝突してしまったら大きなケガを負わせる可能性もあります。
そこで、電動キックボードの基本的なルールを伝えておきましょう。
最も多く検挙されているのは「通行区分違反」。
原則として通行するのは車道の左側。歩道通行や車道の右側はNG。
また、歩道は「普通自転車等歩道通行可」となっているところのみ
最高時速表示灯を緑色にする「時速6キロモード」機能がある車両だけが走行できます。
歩道に入る前に時速6キロモードに切り替え、自転車専用レーンがある場合はそこを走行、
無い場合は歩道の車道側を通行します。
歩道を走っていて歩行者の妨害となりそうな時は、
一時停止する等して歩行者の通行を妨げてはいけません。
次に多く検挙されている違反は「信号無視」、次いで「指定場所一時不停止」。
信号機のある交差点を右折する場合は「二段階右折」が義務付けられています。
それから事故につながる危険性が高いとされている「ながらスマホ」は、
自転車の青切符取り締まりでも多く検挙されている違反でもあり、反則金は1万2000円です。
電動キックボードに乗る人が視界に入った
ドライバーや歩行者は注意しましょう。
バランスが悪い乗り物なので、車道側に転倒すると2m程度、飛び出してくることがあります。
車道を通行する自転車をクルマが追い越す際、
1メートル以上の車間距離を取ることが定められました。
しかし、電動キックボードは、それ以上の車間距離が必要です。
歩行者は電動キックボードが近づいてくることが分かったら、
できるだけ近づかないことが事故防止に繋がります。
今回は特定小型原動機付自転車に分類される
電動キックボードについての情報をお伝えしました。
サイズ、出力、最高速度が、この規定を超えているキックボードは、
一般原動機付自転車に該当し、免許証を持ちヘルメット着用が必須。
そのほかも一般原動機付自転車についての規則に従わなければいけません。