JASRAC とーやまの権さん

著作権について
基礎的な知識を身につけよう!
【問題】

次のうち、著作物でないものはどれ?

1、教科書の写真
2、毎日書いている日記
3、「廊下走るな!」という標語


【解説】

あらためて、著作物は、著作権法という法律で、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽に属するものをいう」と定義されています。

ここから、みんなが毎日自分が思っていることを書いているAの日記は著作物であることが分かります。(“思想や感情を創作的に表現したもの”だからね。)

そして、@の選択肢の写真。写真を撮る時、みんなは、構図とか、背景とか、撮る向きとか、いろんな工夫をするよね? その結果、写真を撮る人の考え方や気持ちが写真で表現されることになるので、写真も同じように著作権法で保護される著作物になります。
(ちなみに、写真を撮った人が、その写真の“著作者”になるってこと。)

そして、選択肢Bの標語。学校で「廊下は走るな!」「落書き禁止!」などの標語は、言葉をただならべて組み合わせたものであるとされ、多くの場合、著作物でないと考えられています。

ということで、正解は3番!
【問題】

次のうち、みんなが書いた日記が、著作権を持つための方法はどれ?

1、役所に著作権の登録をする
2、番組で使用される
3、何の登録をしなくても著作権を持てる


【解説】

ズバリ、著作権は、登録の手続きは、一切必要なし! “著作権”は、著作物が作られると同時に生まれます。発明などの特許は、特許庁に申請する必要があるのですが、著作権は何の必要もありません。

ちなみに著作権は、お金や土地と同じ財産としての権利であり、権利を他人にゆずったり、相続することが可能。

著作権を持っている者は、“使いたい”と言われたら、“使っちゃダメ”もしくは、“使ってもいいけど、お金を払ってね”あるいは、“無料で使っていいですよ”など、自由に決めることができます。

ということで、正解は3番!
【問題】

身の回りの著作物を使いたい場合、正しいのは次のうちどれ?

1、許可を取る必要はない
2、学校の先生に許可をとる
3、著作権者から利用の許可をとる


【解説】

これはもう、基本中の基本。著作物を利用するときは、事前に著作権を持っている人から利用の許可をとることが必要です。

ちなみに、本を発行する出版社やCDを発売するレコード会社は、著作権を持っている人の許諾を得て、“著作権使用料”を支払っています。ドラマや音楽番組などの著作物を放送する放送局も、演劇やLIVEを行う主催者も、みんな同じ。

著作者の権利を守り、大切にすることで、さらに、次々と新しい著作物が生まれてきます。たくさんの人々がたくさんの著作物を使えるようになって、文化を発展させていくことが、著作権法の目的なんです。

ということで、正解は3番!
【問題】

著作権は著作物を作った時から発生しますが、それが守られるのは、一体いつまで?

1、著作者が亡くなってから20年後
2、著作者が亡くなってから50年後
3、著作者が亡くなった瞬間


【解説】

ズバリ、著作権が消滅するのは、著作者が亡くなってから50年後。

例えば、今年亡くなった作家の場合は2063年の末に著作権は消滅。
その後は、“パブリックドメイン”という公共のものになります。
(ようするに、みんなで自由に使えるようになるってこと。)

ちなみに、亡くなった著作者の著作権を受け継ぐことができるのは、
その著作者の、法定相続人、または遺言に書かれた人。

法定相続人とは“著作権を受け継ぐことができる権利を持っている”と法律で認められた人のことで、主に、家族や親戚のこと。その中で、誰が優先的に受け継ぐことができるかということについても、法律で決められています。

さらに、家族や親戚ではなくとも、遺言に書かれていれば、
例えば、恋人などでも、受け継ぐことができる場合があります。

ということで、正解は2番!
とーやまの権さん