今週から放送時間が30分早くなりました!
引き続き、防災や災害についての情報をお届けします。

台風15号の爪痕が千葉県を中心に大きく残っています。
屋根が壊れるなど家屋の損壊については、
これまで半壊や全壊に限られていた再建支援が
一部損壊でも認められることになりました。
ただ、家屋がどれだけ被災したかを自治体が正式に証明する
「罹災証明書」の発行がなかなか追いついておらず、
生活再建が進まない要因ともなっています。

そんな罹災証明書。
普段生活しているとなかなか知ることが少ないので
今回、詳しく取り上げます。

まず、罹災証明書とは何か?
自然災害が起きたとき、主に家屋にどれくらい被害が出たかを
それぞれの自治体が証明し、発行するものです。
火災の場合は消防署が発行します。

では、自然災害での罹災証明書を発行してもらう方法ですが、
まずは住んでいる自治体の役場に行き、申請書に記入します。
もしくは、最初の申請は自治体のホームページからできるところも増えていて、
東京都ではほとんどの自治体が電子申請に対応しています。
https://www.shinsei.elg-front.jp/tokyo/www/guide/applicationservices.html

申請の内容ですが、自治体によってどんなことを書くかが異なります。
このときに大切なのが、損壊した建物の写真を
できるだけ細かく、たくさん撮っておくこと。
というのも、申請段階で写真が必要になる自治体があるほか、
大規模災害のときは写真だけで被害の程度を判定して
罹災証明書を発行する場合もあるからなんです。
あらゆる角度から、写真を残しておきましょう。
また、窓口で申請するときに持っていかなくてはいけないものも
自治体ごとに異なるので、事前に問い合わせることをおすすめします。

被災者から申請が行われた後は原則、
専門の調査員=自治体から認定を受けた建築士による現地調査が行われます。
ただ、今回の台風15号の被害では申請件数があまりに多く、
他の自治体から調査員の応援も入っていますが
人手が圧倒的に足りていません。
罹災証明書が発行されるまで通常でも一週間以上かかるとされる中、
今回のようなケースでは1ヶ月以上かかることもあります。

さて、この現地調査で被害の程度は4段階=
「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」のいずれかで認定されます。
この程度に応じて、自治体などからの支援内容が変わります。
住宅そのものに対する再建の支援金だけでなく、
支払うべき税金・保険料などを
減らしたり猶予をもたせたりすることにも関わってくるので、
どの被害の程度として証明されるか、とても重要です。
損壊した家屋を調査前に自分で修理してしまうと
正しく証明されない可能性もあるのでご注意ください。

★罹災証明について(内閣府)★
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/risaisyoumeisyo.html

古賀涼子でした。

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