内部統制システム
内部統制システム概念図
当社は、有限希少の電波を預かる「地上基幹放送事業者」として、「公共の福祉に適合した健全な放送の遂行」を使命としております。
このため、すべてのステークホルダーとの信頼関係を構築し幸福で希望に溢れる持続可能な社会の実現に貢献すること、ならびに民放放送局として自社の企業価値最大化を目指していくことを、コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方としております。

内部統制基本方針
(業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況)
当会社は、会社法第362条第5項の規定に基づき、2006年5月12日開催の取締役会において、「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」及び「当会社の業務の適正を確保するための体制」(以下あわせて「内部統制基本方針」という)を決議し、以後の取締役会において一部改定を行っております。
当事業年度末における内部統制基本方針の内容は以下のとおりです。
1. 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 企業活動を行う上での基本的倫理観や役職員の行動基準を定めた倫理憲章及び人権尊重の姿勢を表明した人権方針を制定すると共に、代表取締役が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、役職員全員が、企業人として、また社会の構成員として法令遵守並びに社会倫理の遵守及び人権尊重を常に意識するよう求める。
(2) 取締役会は、社外取締役を一定数以上、継続的に選任することにより、取締役の職務執行の監督機能の維持・向上に努める。
(3) 監査役は、独立した立場から取締役の職務執行を監査する。
(4) 内部監査部門を配置することにより、内部統制の整備・運用状況について監視を行う。
(5) 代表取締役直轄の常設委員会としてコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンスに関する基本方針・制度・施策等の策定、審議に加え、当社コンプライアンス実施状況の把握と必要な指導・監督、再発防止策の策定等を行う。
(6) コンプライアンス違反等で従業者に対して懲戒を行う場合は、就業規則及び賞罰委員会規程の定めるところによる。また、取締役会での承認及び報告を必要とするような重要事項に関しては、取締役会規則の定めるところにより措置する。
(7) 役職員がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、すみやかに組織上の通常ラインにより報告を行うか、スピークアップ(内部通報)制度を利用し、コンプライアンス委員会事務局または委員会指定の弁護士あるいは監査役に対して実名または匿名で通報を行うことができる。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する事項
(1) 代表取締役は、取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理につき全社的に統括する責任者を取締役または執行役員の中から任命し、その者の管理下において、次の各号に定める文書(電磁的記録を含むものとする、以下同じ。)を関連資料と共に保存する。
①株主総会議事録
②取締役会議事録
③経営会議議事録
④その他重要な会議の議事録
⑤コンプライアンス委員会及びリスク管理委員会議事録、その他重要な委員会の議事録
⑥代表取締役を最終決裁者とする稟議書
⑦代表取締役、取締役、執行役員名による契約書
⑧会計帳簿、計算書類、出入金伝票
⑨税務署その他官公庁に提出した書類の写し
⑩その他経営上の重要な文書
(2) 前項各号に定める文書の保管期間は、原則10年間とする。保管場所は文書管理規程の定めるところとするが、取締役または監査役から閲覧の要請があった場合、要請の日から3日以内に本社において閲覧が可能となるような体制を構築する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社のリスク管理を体系的に定めるリスク管理規程により、リスクカテゴリー毎に責任部署を決め継続的に監視すると共に、リスク管理について横断的に監視・指導する組織として、代表取締役直轄の常設委員会としてリスク管理委員会を設置する。同委員会は、リスク管理規程に基づき、当社のリスク管理に関する基本方針・組織体制・施策等を策定し、リスク発生時の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制の整備を行う。
(2) リスク管理委員会は、その監視・指導結果を定期的に取締役会及び監査役会へ報告することとする。
(3) 役職員がリスク管理上の問題を発見した場合は、すみやかに組織上の通常ラインにより報告を行うか、リスクマネジメントメールを利用し、リスク管理委員会及びリスク管理に関連する同委員会指定の役職員に対して実名または匿名で通報を行うことができる。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務の執行の効率化を図る。
(1) 毎年、経営戦略の確認、中期(3ヵ年)計画の見直しを行うと共に、年度毎の重要課題を決定し、全社会議等を通じて発表を行う。また、これらの方針に基づき、部門毎の定量・定性の目標を決定、四半期毎に年度目標の達成度合いを確認し、中間期には再度全社会議を開き、全社的な目標の確認を行う。
(2) 職務権限規程により意思決定に関するルールを策定し、具体的執行については執行役員に権限を委譲し、本部長及び経営会議、取締役会はその指導・監督を行う。
(3) 月次業績については、連結を含め翌月15営業日を目途に、また、半期・通期については45日以内にとりまとめ、すみやかに経営会議、取締役会へ報告を行うと共に、必要があれば改善策、各部門の具体的な施策を決定する。
5. 当会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1) 子会社ごとに、当社における担当役員(取締役または執行役員)を任命し、コンプライアンス、リスク管理、効率性向上等の観点から当該子会社代表者等との定期的ミーティングを実施する。
(2) 月に1度、各社代表者によるグループ経営情報会議を開催(書面開催含)、各社業績、営業の状況、業界環境等に関する情報交換を行うと共に、各社業務提携も含めた改善策、具体的な施策について話し合う。
(3) 子会社各社の経営管理を担当する部門を設け、定期的に、業績、営業の状況、業界環境等に関するヒアリングを実施し、特記事項については取締役または経営会議に文書で回覧・報告する。
(4) 関係会社管理規程を制定し、一定の事項については各社取締役会決議前の事前協議を求め、必要な場合は当社経営会議、取締役会にて承認を行う。
(5) 当社監査役及び内部監査部門が、定期的に子会社各社に対するそれぞれの観点からの監査を実施する。
(6) 当社コンプライアンス委員会、リスク管理委員会は、(1)の担当役員、(3)の経営管理担当部門からの報告により、グループ企業に関する法令遵守状況や損失の危険に関して状況把握、指導・監督等を行う。また、当社スピークアップ(内部通報)制度については、グループ各社役職員及びその家族にも広く告知し、実名または匿名による通報を受け付ける。
6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における体制
(1) 監査役の要請に基づき、取締役会は業務執行部門から独立した監査役補助使用人を選任し、監査役の補助にあたらせることとする。
(2) 当該使用人は、その監査役補助業務遂行に関して取締役の指揮命令を受けない。また、取締役は、当該使用人の監査役補助業務に関する独立性を認識すると共に関係者に徹底させるものとする。
(3) 取締役からの独立性を確保するため、監査役会は、当該使用人の人事異動について、事前に人事担当取締役より報告を受けると共に、必要がある場合は理由を付して当該人事異動につき変更を申し入れることができるものとする。また、当該使用人を当社が懲戒に処する場合には、あらかじめ監査役会の承諾を得るものとする。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
(1) 取締役は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見した場合は直ちに監査役に報告する。
(2) 取締役は、監査役に対して、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス委員会・リスク管理委員会に関連した重要な事項並びに監査役から報告を求められた事業に関する事項についてすみやかに報告する。報告の方法(報告者、報告受領者、報告時期等)については、取締役と監査役との協議により決定する方法によるものとする。
(3) 当社及びグループ企業の役職員は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある重大な事実を発見した場合は、監査役に直接報告できるものとする。また、当社スピークアップ(内部通報)制度により、当社及びグループ企業の役職員あるいはその家族等から受け付けた通報内容は、常に監査役と共有することとする。会社は、これらの報告及び通報を行った者がそれを理由に不利益な取り扱いを受けることがないよう、制度での規定等の必要な措置をとるものとする。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役または監査役会による各業務執行取締役、執行役員、重要な使用人等から適宜個別ヒアリングの機会を設ける。
(2) 代表取締役、会計監査人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催する。
(3) 監査役からの要望に応じて、都度適宜、弁護士や会計士等の専門家に依頼をし、監査業務に関する助言を受ける機会を保障する。また、監査役の職務の執行に必要な費用については、それが監査役の職務執行に必要でないことが証明される場合を除き、当社が負担するものとする。
9. 業務の適正を確保するための体制の運用状況
(各年度招集通知の該当ページをご参照ください)
※株主総会資料はこちら >
