秋元才加とJOYのWeekly Japan!!

生活に身近な情報や政府の取り組みをわかりやすくお伝えする番組「秋元才加とJOYの Weekly Japan!!」。番組パーソナリティーの秋元才加とJOYが、毎回、生活に密着したトークをゲストと繰り広げ、私たちの暮らしに必要な情報をお届けします。

2019.06.15

チケット不正転売禁止法の施行について



令和元年6月14日からチケットの不正転売を禁止する新しい法律が施行されました。急用や急病で行けなくなったチケットを転売する場合も注意が必要です。
今回は「チケットの不正転売禁止!正しい買い方と売り方」についてお話しました。

秋元  チケット不正転売禁止法や、チケットの正しい買い方と売り方について文化庁 文化経済・国際課長の清水幹治さんにお話を伺っていきます。6月14日からチケットの不正転売に関する法律がスタートしたということですが、これはどういった法律なのですか?

清水  チケット不正転売禁止法は、国内で行われる映画、音楽、舞台、スポーツイベントなどのチケットの不正転売などを禁止する法律です。
不正転売というのは、興行主の同意を得ずに元の販売価格より高く、しかも繰り返し転売する行為です。
6月14日からそうした行為は法律によって禁止され、違反した場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはその両方が科せられます。

秋元  映画、音楽、舞台、スポーツイベントなどのチケットということですが、国内で行われる、これらすべてのチケットの転売が禁止されるんですか?

清水  少し細かくなりますが、転売が禁止されるチケットには、条件があります。不特定多数の人に販売されるもののうち、次の3つの要件を満たしたチケットになります。
1つ目は、《興行主の同意のない有償での譲渡が禁止されていること、それがチケットに表示されていること》です。
2つ目は、《興行の日時、場所、座席又は入場資格者が指定されていること》です。
3つ目は、《座席が指定されている場合は購入者、立見の場合は入場資格者の氏名、電話番号やメールアドレスなどの連絡先を確認する手続きがなされていること、それがチケットに表示されていること》です。
これらの要件を満たしたチケットを不正転売すると法律違反になります。詳しい情報は文化庁のホームページをご覧ください。

秋元  これまでもチケットを不当に高値で販売するようなダフ屋行為は禁止されていたと思うのですが、なぜ新しい法律ができたんですか?

清水  確かにこれまでも、コンサート会場周辺など、公共の場所でのチケットの転売は、ダフ屋行為として各都道府県の迷惑防止条例などで取り締まりの対象となっていました。
でもダフ屋行為の規制では、インターネット上での不正な転売を取り締まることができなかったんです。そのため、ダフ屋行為に加えて、インターネット上でのチケットの不正転売などを禁止する法律が改めて作られ、多くの人が適正な価格でコンサートやイベントを楽しめるようにしたんです。

JOY  確かに、ここ数年はインターネットでチケットが販売価格より高く売買されていることが問題になってましたよね。

清水  《転売ヤー》と呼ばれる業者や個人が人気のチケットを転売目的で大量に購入して、オークションサイトなどを利用して高額で販売しています。
この高額転売は興行主や出演者などの利益にならないですし、購入する人にとっては大きな負担になります。
何より得をするのが、チケットを転売した人だけというのはおかしいですよね。

秋元  高額なチケットを買える人は限られますし、出演者は本当に好きな人に観てもらいたいという気持ちがありますね。

JOY  転売ヤーとかは、別にそこまで興味がないアーティストでもチケットが手に入れば高く売れるから、何の気持ちもなく、高額転売しちゃうわけでしょ。ヒドイ話だよね。

秋元  こうした状況をなくす目的で【チケット不正転売禁止法】が作られたんですね。

JOY  素朴な疑問なんですけど…
不正転売は、興行主の同意を得ずに元の販売価格より高く、繰り返し転売する行為ということですよね。
安く売るのであれば、転売してもいいんですか?

清水  はい。その場合は不正転売に当たりませんので規制の対象にはなりません。

JOY  利益を得ようとしていないから、これはいいんだ!

秋元  じゃあ、私も素朴な疑問なんですが、もし、急用や急病で行けない場合、定価であればチケットを転売してもいいんですか?

清水  そうですね。法律で不正転売としているのは、元の販売価格より高く、繰り返し転売する行為なので、やむを得ない理由で転売するのであれば問題ありません。ただし、チケットを転売する場合、正規のリセールサイトを利用することをお勧めします。
リセールサイトとは、急に行けなくなった公演などのチケットを、そのチケットを希望する方へ転売できるサービスを提供している正規のサイトです。

JOY  もし、定価で販売するのならフリマアプリなどで売ってもいいんですか?

清水  今は大半のフリマアプリで転売目的のチケットの販売は禁止されています。また不正転売でなくても、個人間でのチケットの転売はトラブルに巻き込まれる可能性があります。例えば、興行主がチケットの転売を禁止している場合、転売されたチケットは無効とされて入場できない恐れがあります。
また個人間でのチケットの転売でよくみられるのが、お金を振り込んだのに期日までにチケットが届かないというトラブルです。
リセールサイトを通じて定価で転売する場合は、こうしたトラブルに巻き込まれることがありません。

秋元  そういうメリットがあるんですね。トラブルを防ぐには、リセールサイトの方が安心できますね。

清水  リセールサイトを利用するメリットは、この法律に違反することがないことに加えて、チケットを譲渡したことが興行主に明らかになるため、公演が中止や延期になり、興行主が払い戻しなどをしている場合に、しっかりと対応してもらえる点などです。

秋元  オリンピックのチケットの抽選結果発表が6月20日にありますよね。これらのチケットもリセールサイトで転売できるんですか?

清水  オリンピック・パラリンピックのチケットの場合、急遽、行けなくなった方などのために公式のリセールサイトが2020年春頃に出来上がりますのでそちらを利用していただければと思います。

JOY  チケットを取ったはいいけど、その日やっぱり仕事かも!という時、リセールサイトは大活躍するね。

清水  今年6月14日から【チケット不正転売禁止法】がスタートしました。
対象のチケットを、販売価格より高く売ることを繰り返すと違反となり、罰則が科せられます。
止むを得ず転売する場合は正規のリセールサイトをできるだけ活用して下さい。また、チケットを買う方も正規のルート、正規のリセールサイトで購入をするようお願いいたします。
一人一人がルールを守ればチケットの買い占めも減り、高額で取り引きされることを防ぐことができます。
そして是非、お好きなコンサートやイベントを楽しんでいただければと思います。

秋元  時代に沿った法律ができるのは、すごくいいことだと思います。正規のリセールサイトも、何かあった時のアフターフォローをしっかりしてもらえますからね。

JOY  チケットの転売に関して、今まで無法地帯だったところがあると思うから、新しい法律ができたことで、チケットの不正転売が減っていけばいいよね。そうすれば、本当にライブに行きたい人が楽しめるし、アーティスト側も嫌な想いをしないからね。