第523回 交通ルール豆知識(前編)

2025/04/18
新年度になって生活に変化があって、
通勤がクルマや自転車になったという社会人の方、
通学が自転車になったという学生の方もいらっしゃるでしょう。
そんな今こそ、交通ルールの再確認をしましょう。
今週と来週はJAFの協力のもと、
2週にわたって交通ルールの豆知識をお伝えします。





この春からクルマでお子さんの送迎をするようなった方はいるでしょうか。
朝、子どもを駅に送って行った時、バスの停留所に停車してはいけません。

バス停の停留所については、表示板から10m以内の範囲において
当該バス停を利用するバスの運行時間中は駐車および停車が禁止されています。
公共交通機関であるバスの円滑な運行を優先するための措置です。
そのため、たとえ短時間の停車であったり、
運転席にドライバーがいて、すぐ車を移動できる状態であったとしても
バス停から10mを超えた安全かつ停車して良い場所を選ぶ必要があります。





続いては自転車の交通ルール豆知識。
自転車で走行中に一時停止の標識がある交差点で一時停止しなかったら…

違反です。
道路交通法では、自転車は軽車両に分類されます。
軽車両は自動車と同じ車両の一つとされているため、
車両に適用される規制を遵守する必要があります。

一時停止の標識がある交差点では車両として必ず一時停止を行い、
左右の安全確認を徹底しなければなりません。
自転車に乗る際は車と衝突事故を起こす可能性があることを十分に意識し、
交通ルールを守るように心がけましょう。





次も自転車の交通ルール。
自転車で走行中、速度を落とさずに歩道を通ったら…

これも違反です。
自転車で歩道通行が許される場合のルールは、
当該歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければいけないとされています。
徐行とは直ちに停止することができるような速度で進行することですから、
車道走行してきた時速20キロほどのまま、
人がいる歩道を減速せずに走行することは徐行には当たりません。





最後は、いまブームの電動キックボード。
お子さんは欲しがっていませんか?
年齢によっては、買ってあげることはルール違反です。

特定小型原付に属する電動キックボードは、
16歳以上であれば運転免許証がなくても運転できるようになりました。
その一方で、16歳未満の人が運転することを禁止しているのはもちろん、
運転することとなる恐れがあるものに対して、
特定小型原付を提供することも禁じられています。

来週も引き続き、新年度の始まりに、
交通ルールの豆知識の後編をおとどけします