2019年9月19日

災害時の法的サポート(罹災証明)

今朝は、台風15号で被災された方へ向けた法律のサポートに関する情報、お伝えします。

お話を伺ったのは中野明安弁護士。長年、災害に見舞われた方への法的支援に関わられている方です。

きょうは、被災された方が これから様々な支援を受ける上で必要な「罹災証明書」についてです。

◆罹災証明書について
これから自治体からいろいろ支援策が出てくると想定されます。その支援制度を利用するにあたって一番最初に求められるのが「罹災証明書」を用意することになります。罹災証明書は住んでいるお住まい等で被害状況をきちっと調査して、その調査の結果に基づいて支援策を受けられるかどうかの判断の基準になるものです。一番大事なのは被害の状況、被災状況を正確に伝えるためにきちんと現場を保存しておくということ。ただ、「保存しておく」こと自体が難しい場合もあります。片付けをしなければいけないわけですから。そういうときは片付け前にぜひ写真を撮っておいていただきたい。できれば廃棄する前の瓦も撮影しておく。自治体・行政が現場を見てどんな状況なのかを確認することになるんですが、その時に片付けられていると「たいした被害じゃないんじゃないか」と思われてしまうので、そんな事はありませんよ、こういう状況だったんですよときちっと示せるように現場をよく写真を撮っておいていただきたい。右からとか左とか、全体像がわかるような形で多めに撮影しておくことが重要かと思います。(罹災証明書に基づく支援内容としては)お住まいになれないのであれば仮設住宅とかそういったものの提供もあると思います。それから一次避難であれば避難所の提供もあると思います。お食事等ができなければ食料の調達、災害救助法の適用というものがあるとそれで定めた7項目くらいの救助がことになりますので、その適用を受けて皆さんが生活再建をするにあたって当座必要な支援を受けるということになります。


罹災証明書をとることで受けられる支援は例えば建物の応急処置、仮設住宅の提供、義援金の分配、家財道具や仕事道具が被害にあった場合は、そうした道具の、提供やレンタルなどもあるそうです。周りに被災された方がいるという方は、こうした情報もぜひラジコのタイムフリー機能などで、シェアしてあげてください。

詳しくは、「千葉県弁護士会」HPよりご案内しています。

パーソナリティ 鈴村健一

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