他人の音楽を利用する場合、原則として作詞家、作曲家など著作権者の許可を得ることが必要です。ただし、一部の利用方法については、著作権者の許可を得ること無く、自由に著作物を利用することができます。それは次のうちどれでしょうか?

A:ネットからダウンロードした音楽ファイルをコピーして友人に配布する
B:購入した楽譜をコピーして、自身が所属する吹奏楽部の部員に配布する
C:購入した楽譜をスキャンして、自分のタブレット端末にコピーして閲覧する


正解はC:購入した楽譜をスキャンして、自分のタブレット端末にコピーして閲覧する

自分自身または家族など、限られた範囲内で利用するために、自分自身で著作物をコピーすることは「私的使用のための複製」に該当し、著作権者の許可を得ること無く、自由に行うことができます。当初は自分自身で使用するためにコピーしたとしても、その後に友人や部活等で部員に配布するような場合は目的外の使用として、著作権者の許諾が必要になります。(著作権法 第30条)

毎日松田部長著作権名言カレンダー&
欲しいCD&JASRACグッズGETのチャンス!
フォームから応募しよう!