SCHOOL OF LOCK! | 松田LOCKS!SEASON5 松田部長がみんなの悩みを“24時間電話”で受付!?

2016.09.06

Q.
【1】 今度、インターネットの動画投稿サイトにボーカロイドの曲を使って「踊ってみた」を投稿したいと思います。
でもCDから曲を使って著作権にひっかかって削除されるのがいやなのでどうすればいいか教えてください!

RN あほミッキー! 徳島県 15歳 男の子

【2】たまにCDに収録されている、カラオケ音源にあわせて自分が歌を歌っている動画を動画サイトに載せてもいいんですか?

RN ひさっちのともじー 熊本県 13歳 男の子

A. 自分で演奏したり、製作したりした音源であれば、自由に投稿することができます(※)。
しかし、CDなど既製の音源を使用する場合は、音源製作者(レコード会社等)から許諾を得る必要があります。音源製作者等からの許諾が得られない場合は、その音源は利用できません。
(※)動画投稿(共有)サイトでの音楽利用については、7/4更新の解説をご覧ください。

2016.08.22

Q. JASRACって、DVDの著作権も管理しているんですか?もしそうなら、質問させてほしいのですが、誰かが借りてきたDVDを友達と一緒観るというのはアリでしょうか?ちなみにDVDを借りるお金は割り勘なのですが…

RN いも亭けんぴ 愛知県 13歳 男の子

A. JASRACは音楽の著作権を管理している団体なので、DVDに収録されている音楽の著作権は管理しています(JASRACの管理曲でない場合もあります)。
また、レンタルDVDを家庭内で友人と一緒に観ることは、公の上映には当たらないため、著作権法上の問題はありません。
ただし、レンタル店が定める利用規約(たとえば “視聴は会員に限る”、等)には注意を払う必要があります。

2016.08.15

Q. 僕が入っている部活では応援曲を決めていて練習試合の時に流しています。その様子をYouTubeに配信しています。曲が流れているところも入っているので著作権に違反していますか?部活に入った時から気になってモヤモヤしているので教えてください!

RN ななみんだいすきすぎるくん 福島県 14歳 男の子

A. JASRACが管理している曲で、かつ自分で演奏した音源であれば大丈夫です。CD音源などの場合は、音源製作者(レコード会社等)から許諾を得る必要があります。
YouTubeでの音楽利用については、7/4更新の解説をご覧ください。

2016.08.08

Q. 友達とテレビ電話をするときに、CDを流しながら電話をしても良いのですか?

RN 黒パグ 神奈川県 17歳 男の子

A. はい、問題ありません。
“公衆送信権”といって、著作権者は「無断で公衆に著作物を送信されない権利」を持っています。
しかし、特定の人とのやり取りである電話や電子メールは、「公衆」に向けて著作物を送る行為には該当しません。したがって、著作権者に許諾を得ることなく流すことができます。

2016.08.01

Q. CDの私的複製とは、どのくらいの範囲なのでしょうか?

RN 黒パグ 神奈川県 17歳 男の子

A. 著作物をコピーするときは権利者に許可を得るのが原則ですが、著作権法では権利者の許可なくコピーできる例外がいくつか認められています。「私的使用のための複製(コピー)」もその一つです。

著作権法では、
①「個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲」で、
②「使う人がコピーする」場合と定められています。
つまり、自分や家族、また親密な関係のごく狭い範囲で使うことが条件です。

2016.07.25

Q. 選挙運動で楽曲をしようする場合は、何かの申請をするのですか?

RN 黒パグ 神奈川県 17歳 男の子

A. 使用する前に、著作者本人から同意を得る必要があります。
同意が得られた場合、利用の方法に応じた著作権手続きをしてください。
※これまでの事例を見ると、著作者の同意を得らないケースが多いです。

JASRACの管理楽曲を使う場合は、まずJASRACへご連絡ください。JASRACから著作者や窓口になっている音楽出版社へ確認し、利用の可否や条件などをお伝えします。

詳しくはこちらをご覧ください。

2016.07.18

Q. 質問です!海の家で音楽を流す場合って何かの申告をするんですか?

RN 黒パグ 神奈川県 17歳 男の子

A. 営利を目的とした「海の家」で音楽を流す場合は、著作権手続きが必要になります。
ただ、以前説明をした3つの要件を全てみたせば、音楽を自由に演奏することができます(BGMを流すのも再生演奏といいます)。

CDや有料配信サイトで購入した音源を使って、JASRACの管理曲を流す場合には、「BGM利用」の申込みが必要です。詳しくはこちらをご確認ください。

※有線放送などの業務用音源を利用している場合、お店に代わって、有線放送などの会社が手続きをしているケースがあります。

2016.07.11

Q. 私は学校の授業で地元をPRするCMを作ってコンテスト(非営利目的)に応募するというのをして、その際にアーティストの曲をBGMとして利用したいです。その場合は著作権法第33条の教育目的での無申請で利用できるのか、もしくは著作権申請が必要になり、費用はいくらかかるのかが気になっています。

RN サマーラジオ 新潟県 17歳 男の子

A. コンテストに応募する際は、たとえ非営利であっても著作権手続きが必要になります。

まず、第三者が作ったCDや有料配信サイトで購入した音源を利用する場合は、音源製作者(レコード会社等)から許諾を得る必要があります。
そして、音源が何であったとしても、利用する音楽がJASRAC管理曲の場合には、著作権についてJASRACへの利用申込みが必要になります。

使用料は、こちらからシミュレーションすることができます。
(あくまでも概算使用料ですので、実際の請求額とは異なる場合があります)
また、外国曲をご利用の場合、日本国内の窓口である音楽出版社が指定した額(指し値)が加算されますので、事前に音楽出版社への連絡をお願いいたします(一部例外あり)。主な音楽出版社の連絡先はこちらに掲載しています。

ちなみに、教育機関における複製は、著作権法35条に規定されており、35条に当てはまるかどうかはフローチャートをご確認ください。

2016.07.04

Q. 『踊ってみた』の動画をYouTube等にアップするとき、使用した楽曲の著作者に許可を得る必要はありますか?

RN twogod(ツーゴッド) 広島県 14歳 男の子

A. YouTubeであれば、RN twogod(ツーゴッド)さんが許諾を得る必要はありません。
YouTubeなど、多くの動画投稿(共有)サイトでの音楽利用については、サイトの運営者が著作権手続きをしていますので、投稿者はすぐにアップロードすることができます。
JASRACの管理楽曲を使用できるサイトはこちらで確認できます。

しかし注意点があり、アカペラやギターの弾き語りなど、自分で演奏した音源に限ります。
第三者が作ったCDや有料配信サイトで購入した音源を利用する場合は、音源製作者(レコード会社等)から許諾を得る必要があります。レコード会社等からの許諾が得られない場合は、その音源は利用できません。
なお、ニコニコ動画は個別にレコード会社と契約していて、いくつかのCD音源を自由に使用できるようにしています。使用できる曲はこちらで検索できます。


2016.06.27

Q. 曲のコピーは著作権違反にはならないことは知っているのですが、それで、コンテストなどに入賞し、賞金をもらった場合はどうなるのですか?

RN ハトポッポーエクスプレス 愛知県 15歳 男の子

A. 「曲のコピー」とは、既製曲を演奏すること(カバー)だと思いますが、その場合は楽曲の権利者から許諾を得る必要があります。
※楽曲の権利者とは、アーティストではなく、楽曲をつくった作詞家・作曲家です。
※自由に演奏していい場合もあり、その条件は前回6/20更新の解説をご覧ください。

今回のケースでは、コンテストの主催者が著作権の手続きをします。
なので、賞金をもらうかどうかに関係なくRN ハトポッポーエクスプレスさんが手続きをする必要はありません。安心して入賞してください。

2016.06.20

Q. 今年の文化祭で、好きなアーティストの曲を演奏したいと思ってるんですけど、そういう時でもやっぱり連絡したほうがいいんですかね?

RN みむ 福島県 15歳 女の子

A. 他人の楽曲を演奏する場合、権利者から許諾(演奏してOKという了解)を得る必要がありますが、以下の3つの要件を全てみたしていれば、許諾を得ずに演奏することができます。

(1)営利(利益を得るために活動すること)を目的としない
(2)聴衆から料金をとらない
(3)出演者に報酬が支払われない

もし上記の3要件を全てみたしていれば、連絡する必要はありません。

2016.06.13

Q. 体育大会があって思ったことなのですが、たくさんのCDをコピーして一つのCDにして、それを体育大会の競技中に流すことは著作権に違反しているのでしょうか?モヤモヤしているので教えてください。

RN ごんた* 北海道 14歳 女の子

A. 手続きをすればOKです。
CDの曲をコピーするには、①レコード会社(著作隣接権者)と、②曲をつくった人(著作権者)に手続きをする必要があります。①は発売レコード会社に、②についてはJASRACなど著作権の管理事業者に連絡をしましょう。

なお、学校の体育大会でそのCDを流すことについては、著作権法に定める自由利用に当たりますので、手続きは不要です。

ちなみに……
家庭の中で使うためにCDをコピーすることは、「私的使用のための複製」といって、自由に行うことができます。でも、学校の行事で使う場合は、「家庭の中」ではなくなるので、手続きが必要になってきます。

2016.06.06

Q. 学校の運動会などで何らかの曲が使われて、それがテレビなどで放送される時は著作権って発生するんですか?

RN あんぱん(仮) 愛媛県 15歳 男の子

A. はい。
テレビやラジオで流れる音楽については、放送局が著作権の手続きをする必要があります。
毎日番組で音楽を大量に放送しますので、放送局は、JASRACなどと包括的な利用契約を結んでいます。
なので、運動会で使われた楽曲がテレビで流れても、基本的にこの契約でカバーされることになります。