あなたは、バンドのメンバーと3人で一緒に作曲をし、それぞれの本名を作曲者名として楽曲を公表しました。その楽曲の著作権は、いつまで保護されるでしょうか。

A 3人のうち、最初に死亡した人の死後50年を経過するまで
B 3人のうち、最後に死亡した人の死後50年を経過するまで
C 楽曲を公表したときから50年を経過するまで

正解は【 B 】:「3人のうち、最後に死亡した人の死後50年を経過するまで」です。

楽曲は必ずしも1人でつくるだけでなく、バンドであればメンバーと協力してつくることもありますよね。そのようにして、2人以上が共同してつくった作品を「共同著作物」といいます。共同著作物の著作権は、つくった人たちの間で共有となり、権利を行使する際は全員の合意が必要となります。
共同著作物の著作権の保護期間は、一緒につくった人のうち、「最後に死亡した人の死後50年を経過するまで」となっていて、先に死亡した人の持ち分も、最後に死亡した人と同じ期間保護されることになっているんですね。
ただし、バンド名などの団体名義で作品を公表した場合は、「その作品の公表後50年を経過するまで」が著作権の保護期間となりますので、公表する名前をどうするか一度よく考えてみるとよいでしょう。