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ON AIR BLOG / 2016.03.30 update

4月から法律がスタートする「障害者差別解消法」。障害のある人を不当に差別しない。 その人が困らないようにできる限りの配慮をする。 さらに障害を理由にした差別的取り扱いに加え、障害の状態などに応じた合理的配慮をしないことも差別に当たると規定。
Q:合理的配慮ってどんなことなんですか?
A:障害があることを理由にサービスの提供を断ったり、飲食店への入店を制限したりすることの「差別」ですが、 さらに進んで、障害のある人の要望に応じた対応や変更、 調整を求めていることが新しい。こうした心配りを「合理的な配慮」といい、 そうしたことをやらない、考えないことも「差別」とされる。
Q:具体的にはどんなことなんでしょうか?
A:たとえば、職場やお店などに車いすで入れるようスロープを設ける。 そんな設備の変更ができない時は、職場の人間や店員が手助けしてあげる。 コミュニケーションをとれるように、筆談できるような道具を用意するといったこと。より障害者の方に寄り添うようになるということですね。よく言われるのは、車いすを使う障害者に 「安全が保障できないので、ご利用できません。入店できません」という言い訳。 「混雑しているだとか、車いす利用によってぶつかるとかの心配があるとしても、 そうした問題は障害者の責任ではなく、店や公共施設が 解消し取り除くことが必要だ」という考え。
Q:そもそもこの法律が出来たきっかけはなんだったんでしょうか?
A:この法律ができたのは、国連で160カ国が合意した 「障害者権利条約」がもとになっている。 いろいろな障害を抱えた人たちが自由に移動できず、 街に気軽に出かけられないのは、こうした障害を 度外視してつくられた社会の仕組みにこそ、原因があるという考えにたつ。 障害のない人だけの「スタンダード」はもう通用しないということ。
いろいろな障害を持った人が生きやすい社会はだれにも生きやすいはず。 そして、障害者がどんどん社会に参加し、そうした風景が当たり前となることは多様性にあふれた寛容な世の中になるということでもある。









