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新ルール導入! 自転車にも青切符

新ルール導入! 自転車にも青切符

2026年4月1日から自転車の新ルールがスタートしました。
便利で身近な乗り物だからこそ、自転車を運転する人は、注意して利用しましょう。

今回は、「新ルール導入! 自転車にも青切符」というテーマで学びました。
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(杉浦)
3月に村上 佳菜子ちゃんが「まなびより」を卒業しまして、今年度(2026年度)は、新入生を迎えて学んでいくことになりました! さあ、松井さん、意気込みをお願いします!

(松井)
新入生の松井玲奈です。日頃、ニュースに触れる中で「なんでだろう?」と疑問に思うことがあったりします。もっと世の中のことを知りたいと思っていましたので、是非、ここで「まなびすと」として番組に参加して、たくさんのことを学んでいきたいと思います。

(杉浦)
さあ、新入生を迎えての「まなびより」、今日のテーマは「新ルール導入! 自転車にも青切符」です。玲奈ちゃんは、自転車に普段乗る?

(松井)
今は仕事で、ほんとにたまに乗るくらいですね。高校生の頃は乗っていました。どうですか? 太陽さんは。

(杉浦)
僕は、週5回は乗ってますね。去年までは保育園の送り迎えとか、あと、ジムに行く時とか。うち、7人家族なんで、自転車6台くらいあるんです。

(松井)
すごいですね。じゃあ、生活に欠かせない乗り物ですね。

(杉浦)
そうそう。だから、今回、僕が気を付けた方がいいですね(笑) 自転車は、こどもからご高齢のかたまで幅広い世代が利用していて、環境にも優しい身近な乗り物だよね。でも、毎年およそ7万件もの交通事故が起きているんだって。しかも最近は、交通事故全体の中で自転車が関わる事故の割合も増えていて、自転車と歩行者の事故も増える傾向にあるということです。

(松井)
私も、歩道を歩いている時、細い道で自転車と出くわした時に、どうしたらいいんだろう? って。それで、自転車の後ろにお子さんが乗ってたりすると、こちらが一度、車道に降りて道を譲ったりとか。でも、正しいのはどうするべきなんだろう? って。

(杉浦)
そうね。譲り合い心もあるし、ケースバイケースだしね。

(松井)
ずっと悩んでますね。最近。

(杉浦)
そうか…。実は、自転車で起きる死亡・重傷事故のおよそ4分の3は、自転車側にも何らかのルール違反があるんだって。そのため、警察は、こうした状況を少しでも減らそうと、悪質な自転車の交通違反に対する指導や取締まりを強化していて、検挙数も増えているということですね。ここからは今日の講師に教えてもらいましょう! 警察庁交通企画課の島根 雄高さんです。

(松井)
島根さん、自転車の交通違反、実際どのくらい検挙されてるんですか?

(島根)
2024年は年間で5万件を超えていて、検挙件数は10年前から6倍以上増えています。

(松井)
6倍ですか! 随分増えましたね。

(杉浦)
そこで、自転車にも「青切符」が導入されたと。

(島根)
はい、そのとおりです。自転車は「車両の仲間」です。ですから、運転者は免許がなくても交通ルールをしっかり守る必要があるドライバーです。この前提の下、今月(4月)1日から、16歳以上のかたによる一定の交通違反に対し、「青切符」を導入することになりました。

(杉浦)
「青切符」って、自動車やバイクなどの運転免許を持っていない人には聞き慣れない言葉ですよね。「青切符の導入」とは、つまり、自転車にも自動車と同じように「交通反則通告制度」が導入されたということですね。

(島根)
おっしゃるとおりです。「交通反則通告制度」というのは、「比較的軽い道路交通法違反をした場合に、一定の期間内に反則金を納めれば、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けずに手続きが終わる」という制度です。警察官は、違反した人にその場で青色の「交通反則告知書」を渡すので、この制度は、通称「青切符」と呼ばれているんです。

(松井)
自転車には、これまでそのような制度はなかったんですね。

(島根)
はい。これまでは、通称「赤切符」と呼ばれる制度において、「刑事手続」で処理されていました。この場合、現場での手続きに時間がかかるだけでなく、違反した人は、求められれば出頭して、警察官や検察官の取調べを受けることになります。そして、起訴されれば裁判になり、有罪となった場合は、いわゆる「前科」が付きます。一方で、青切符の場合は、一定期間内に反則金を納めれば、取調べや裁判のために出頭する必要はなく、有罪となって前科が付くこともありません。

(松井)
青切符制度が導入されたことで、検挙後の手続きが大きく変わったんですね。

(島根)
はい、そのとおりです。青切符が導入されたことで、比較的軽い違反については、違反した人にとっても、取り締まる警察にとっても、手続きが比較的シンプルになり、時間的な負担も軽くなります。また、刑事手続きによる違反処理だと、検察に送られても起訴されず、実態として、「違反に対する責任追及が不十分ではないか」といったことが課題として指摘されていたんです。

(松井)
そういった問題があったんですね。

(島根)
しかし、青切符での処理になると、違反したその場で「青切符」と「反則金の納付書」が交付されます。つまり、「どんなルール違反だったのか」「反則金はいくらなのか」がすぐに分かるので、自分の責任をしっかり自覚することにつながります。その結果、同じ違反を防ぐ効果も期待されます。

(松井)
なるほど。こうした「確実に伝わる仕組み」が、自転車事故を減らす抑止力になると考えられてるんですね。では、どのような違反をすると「青切符」を渡されるんですか?

(島根)
交通違反への指導や取締まりの基本的な考え方は、これまでと変わりません。警察官が自転車の交通違反を見つけた場合、まずは、基本的に「指導や警告」を行います。そのうえで、交通事故につながるおそれがあるなど、歩行者や他の車にとって、危険性や迷惑性が高い、いわゆる「悪質・危険な違反」の場合には、状況に応じて青切符で処理されることになります。

(松井)
島根さん、青切符の対象となる「悪質・危険な違反」について、具体的に教えていただけますか?

(島根)
はい。例えば、「スマホを使用しながらの運転」や「遮断している踏切への立入り」「ブレーキの不良」などは、悪質かつ危険な違反なので青切符の対象となります。また、「信号無視」「一時不停止」「右側通行」などの行為により、歩行者や他の車両が危険にさらされたり、迷惑を被ったりした場合は、青切符により処理されます。しかし、これはあくまでも違反の一例です。

(杉浦)
では、ここで玲奈ちゃんに問題です! 16歳の男性が自転車で歩道を通行していました。そこに、警察官がやってきて男性を制止しました。さて、この男性は交通違反により青切符を渡されてしまうでしょうか?

(松井)
16歳っていうところと、自転車、歩道を通行してた、っていうところが結構大事だと思うんですよ。自転車は車両の仲間だから、基本的に歩道は走っちゃいけないと聞いているので。となると、正解は「青切符を渡される」のではないか?

(杉浦)
「青切符を渡される」、なるほど。島根さん、この解答はいかがでしょうか?

(島根)
確かに自転車は車両の仲間なので、車道の左側を通行するのが原則です。ですから、16歳の男性が自転車で歩道を通行するのは違反行為に当たります。しかし、単に歩道を通行しているだけであれば、通常、青切符が渡されるような「悪質・危険な違反」には当たらないことが多く、一般的には、まず「指導警告」が行われることになると思われます。ただし、「スピードを出して歩道を通行し、歩行者を驚かせ立ち止まらせた場合」や「警察官の警告に従わず歩道通行を続けた場合」は青切符の対象となり、取締まりを受ける場合があります。

(松井)
確かに、それらの行為は「悪質」ですし「危険」な違反になりますね。

(杉浦)
そうだよね。だから、まず僕たちが守るべきことは、「自転車に乗っている時は、原則、車道の左側を通行する」ということです。ただし、島根さん、例外もあるんですよね。

(島根)
はい。普通自転車でも、歩道を通行できる場合があります。例えば、道路標識や道路標示で「歩道を通行できる」と示されている時です。また、「13歳未満のかたや70歳以上のかた」あるいは、「一定の身体障害のあるかたが運転する時」も認められています。さらに、例えば「道路工事や連続した駐車車両のために、車道の左側部分を通行することが困難な場所を通行する場合」や、自動車の交通量がとても多かったり、車道の幅が狭かったりするなど「車道を通ると事故の危険がある場合」には、やむを得ないと判断され、歩道を通行することができます。

(杉浦)
小さなこどもが車道を走るのは、親としてもやっぱり心配ですし「年齢や状況によって、歩道を走れる条件がある」というのは安心につながりますよね。

(島根)
そうですね。ただし、普通自転車で歩道を通る場合には、守らなければならないルールがあります。まず、走る場所は「歩道の中央よりも車道寄りの部分」で、「徐行」つまり、「すぐに止まれるくらいの速度で走る」必要があります。

(杉浦)
実は、2024年に発生した自転車と歩行者の衝突事故のうち、歩行者が死亡、または、重症となった事故が最も多く発生した場所は、なんと「歩道」で、その数は、144件もあるんだって。

(松井)
そんなに多くの事故が起こってたんですね。詳細は分からないので、断言することはできないんですけど、自転車がルールを守って徐行していれば、そういった大きな事故にはならなかったかもしれないですよね。自転車もスピードが出ていたら、自動車と同じく凶器になり得ますから、ルールを守ることが何よりも重要ですね。

(杉浦)
本当にそうだよね。玲奈ちゃんは、「自転車安全利用五則」って知ってる? 自転車利用者が守るべき、最も基本的なルールを五つにまとめたもので、先ほどから話題に上っている「自転車は車道の左側を通行するのが原則」「歩道を通行する場合は車道寄りを徐行し、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止」というのも、五則のうちの一つです。

(松井)
残りの四則は、どのようなものがあるんですか?

(島根)
「交差点では、信号と一時停止を必ず守って、安全確認」「夜間はライトを点灯」「飲酒運転禁止」、そして最後が「ヘルメットの着用」です。自転車事故で亡くなられたかたのうちおよそ半数が、頭を強く打ったことが原因です。実は、頭をけがして亡くなったり、重いけがを負ったりした人を調べると、ヘルメットをかぶっていなかった人の方が、かぶっていた人よりも、およそ1.7倍も多いんです。

(松井)
やっぱり、ヘルメット、大事ですね。自転車は車と違って、倒れると、体が直接道路に打ち付けられてしまいますもんね。

(島根)
おっしゃるとおりです。ですから、自転車に乗る時は、大人もこどもも必ず乗車用のヘルメットを着用してください。こどもの場合は、保護する責任のある人が、こどもに乗車用のヘルメットを必ずかぶらせましょう。

(松井)
「青切符を切られるからルールを守ろう」ではなくて、「自分の命を守るため」そして「誰かの命を奪わないため」に、ルールを守っていきたいですね。

(島根)
増え続ける自転車による交通事故を減らすために、今月(2026年4月)1日から「自転車への交通反則通告制度」、通称「青切符」が導入されました。春は環境が変わり、新たに自転車を利用するかたもいるのではないでしょうか。この機会に今一度、「自転車安全利用五則」を確認し、ルールを守っていきましょう。

(松井)
学ぶことがたくさんありました。私が今日の話の中で注目したところは、「自分と誰かの命を守るため「自転車安全利用五則」を守りましょう」ということです。

(杉浦)
学んでますね! 僕は、「自転車に青切符が適用 ルールを守りましょう」です。


「 関連リンク 」
警察庁「自転車ポータルサイト」
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