明日7月1日、道路交通法の改正があり、
電動キックボードの扱いが一部変わります。
利用者が自分の身の安全を守るために、
また、誰かを傷つけてしまわないよう、
何かどう変わるのか? 認識しておきましょう。





今回の法改正で、これまでの「原付バイク(原動機付き自転車)」は、
2つの区分に分けられます。

1つは「一般原付」。今までのように、最高速度は時速30km。
もう1つが「特定小型原付」。こちらの最高速度は時速20km。

この「特定小型原付」に当てはまる電動キックボードであれば、
16歳以上は免許なしで乗ることが出来ます。

ただし「特定小型原付」には厳しい条件があることを覚えておいて下さい。
大きさが長さ1.9m以下 幅60cm以下。
10cm X 10cmの新たな特定小型原付のナンバープレートをつけること。
国土交通省の基準を満たす保安部品を装着していること。
保安部品はブレーキ、クラクション、最高速度表示灯、ウィンカー、
ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、リフレクターなど多数あります。

上記の1つでも基準を満たしていなければ「特定小型原付」とならず
「一般原付」に相当するので免許証もヘルメットも必要です。
走ることができるのは車道だけ。最高時速は時速30キロです。





それでは明日からの電動キックボードの右折の仕方と走行する場所について。
これまではシェアサービスの電動キックボードは2段階右折が不要、
個人所有の車両は2段階右折が必要とルールが複雑でした。
右折に関しては明日からはどんな電動キックボードでも2段階右折です。

そして、電動キックボードは「一般原付」と「特定小型原付」2通りになりますが
一般原付に当たるものは、今までの原付バイクと同じルールで走行します。
一方で特定小型原付は自転車と同様に走れるので自転車専用レーンも走行可能です。
つまり、車道しか走れないタイプと自転車レーンが走るタイプが存在します。
運転している方もそれを見守っている方も注意してください。





さらに「特定小型原付」とされる電動キックボードは、
自転車走行が可能な歩道を走ることもできますが
その時の速度制限は時速20kmではなく時速6km。
緑色の最高速度表示灯を歩道走行モード=点滅にする必要があります。

こうして見ていくと「16歳以上、免許なしでOK」というところだけ切り取ると
電動キックボードを利用するハードルはずいぶん下がったように思えますが、
実は細かな留意すべき点がたくさんあることがわかるでしょう。

すでに電動キックボードに利用している方も、
今回の法改正をきっかけに利用しようと思っている方も、
ルールをきちんと知り、理解した上で、安全に乗りましょう。

「路肩」と「路側帯」。
同じように感じますが、法律的には全く違います。
つまり、通行の仕方も駐停車のルールも異なります。

今回はアトム法律事務所 大阪支部の狩野祐二弁護士にお話を伺い
道路の安全を確保するために設けられている路肩と路側帯の定義
さらにそれぞれのルールについてお伝えしました。





法律上の文言でいうと、かなり難しく、分かりにくくなるので、
平たく言うと路肩は歩道が設けられている道路で車道の左側にある帯状のスペース。
路側帯は歩道の設けられていない道路で車道の左側にある帯状のスペースです。

駐停車禁止に関しては路肩・路側帯という違いの前に別のルールがあるので
それに抵触しないことを前提として、路肩については道路の左端に駐停車すればOK。
他方で路側帯については、3種類のタイプがあります。

1つ目が1本の白線が敷かれている通常の路側帯。
2つ目が点線と白線が2本になっている路側帯。
「駐停車禁止路側帯」といって駐停車は禁止です。
片側にしか白線がないような狭い道路でたまに見かけます。
3つ目が二重の白線になっているタイプ。
これは「歩行者用路側帯」といって歩行者しか通れない路側帯。
通学路のようなところに設定されています。





それぞれ、駐停車のルールは違って、
通常の路側帯の場合、道路の左端から0.75m以上あけて駐停車することが求められます。
0.75m以上の幅がない路側帯については路側帯の線に沿って駐停車します。
0.75m以上ある路側帯については左端から0.75mを空けて線をまたいで駐停車します。
2つ目の駐停車禁止路側帯は、その路側帯に入って駐停車してはいけません。
白線に沿う形で駐停車することが求められます。
3つ目の歩行者用路側帯についても同じで線をまたいでの駐停車はできません。
線に沿って駐停車することが求められます。





通常の路側帯で0.75m以内で駐停車してしまうと
歩行者や自転車が通れず、車道に膨らんで通行することになります。
そうすると、車の影から大きいトラックや他の車が出てきて事故になる危険があります。
特に小さい子供や高齢者はそのリスクは大きくなります。

そして、路肩や路側帯を走行してしまったことがある方はいるでしょうか。
これは、ともにルール違反。路肩も路側帯も走行は禁止されています。
自動車が走行することは想定されていないところなので、
歩行者や自転車にぶつかって事故が起きる危険があります。

原付が道路の左端を走っている時に
路肩や路側帯をまたいで走行していることがありますが、かなり危険。
法律上では「通行区分違反」になり罰則となる可能性もあります。

路肩と路側のルールもしっかり守り、
事故につながる行動はとらないようにしましょう。







昨年11月、警察庁は自転車安全利用五則を15年ぶりに改訂。
4月からは自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化。
いま自転車の交通ルールの最適化が行われています。
       
自転車乗車中の事故死傷者数が最も多い年齢層は15歳〜19歳。
そして、6月はそこにも重なる中高生の自転車事故が多い時期。

今回は自転車の安全利用促進委員会  遠藤まさ子さんにお話を聞き
あらためて自転車の交通ルールを確認しました。





まずは、改訂された自転車安全利用五則。
      
1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3)夜間はライトを点灯
4)飲酒運転は禁止
5)ヘルメットを着用


その上で、あらためて自転車の交通ルール。
まずは自転車安全利用五則の1つめに関わることですが
今なおスピードを出して歩道を自転車で走る人もいます。
でも、自転車は車道の左側を走ることが原則。

歩道を自転車が通行してもいいのは例外。
例えば「車道が工事中。右側によけて走ると車に衝突されそうで危険」とか
「あまりにも交通量が道幅に対して多くてそのまま走るのは危険」など。
基本的に歩道はその名の通りに歩行者が利用するもの。
自転車は歩行者の邪魔をしないように徐行し
その時の速度の目安は「人が早歩きするとき以下」です。





そして、自転車で車道の左側を走っていて前方の信号が赤の時、
自転車はあくまで車両なのでクルマを運転している時と同様です。
青信号になるまで停まって待たなければいけません。

そして、右に曲がりたい時は原動機付自転車と同じ2段階右折が原則。
左折も車の信号を守って青信号になるか、左折の矢印信号が出た場合に進行できます。





自転車に乗ったまま横断歩道を渡る人も見かけます。
しかし、横断歩道はその名の通り基本的に歩行者が利用するためのもの。
自転車利用者が横断歩道を渡る時は自転車レーンがあれば必ずそこを走行する
もしくは、歩行者の邪魔にならないように押し歩きましょう。
歩行者がいないか、ほとんどいないような場合に乗ったまま渡るのであれば
歩行者の邪魔にならないようにしなければいけません。
いずれにせよ決して歩行者を押しのけて渡るようなことがあってはいけないのです。





そして、雨が多いこの季節は、傘をさしての自転車利用も要注意。
「傘さし運転は原則禁止」は、どこの自治体でも定められていること。
傘をさしての自転車運転はそもそもNGと考えて下さい。

万が一、傘をさして走ると傘の横幅は、ほぼ全長60センチを超え、
その時点で例外的に歩道を走っても良しとされている
道路交通法上の「普通自転車の定義」を外れます。
したがって、傘をさした自転車はどんな状況でも車道通行となり
安全面も鑑みて、気をつけたいこととなります。





自転車の交通ルール違反は、「知らない」という理由が最も大きいのかもしれません。
この情報をご覧になった方は、まずはご自身が自転車の交通ルールを守り、
頻繁に自転車に乗るご家族がいれば、注意を促して下さい。


昨年11月、警察庁は自転車安全利用五則を15年ぶりに改訂。
4月からは自転車利用者のヘルメットの着用が努力義務化。
いま自転車の交通ルールの最適化が行われています。
       
自転車乗車中の事故死傷者数が最も多い年齢層は15歳〜19歳。
そして、6月はそこにも重なる中高生の自転車事故が多い時期。

今回は自転車の安全利用促進委員会  遠藤まさ子さんにお話をお聞きして
あらためて自転車の交通ルールを確認しました。





まずは、改訂された自転車安全利用五則です。
      
1)車道が原則、左側を通行(歩道は例外、歩行者を優先)
2)交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
3)夜間はライトを点灯
4)飲酒運転は禁止
5)ヘルメットを着用


その上で、あらためて自転車の交通ルール。
まずは自転車安全利用五則の1つめに関わることですが
今なおスピードを出して歩道を自転車で走る人もいます。
でも、自転車は車道の左側を走ることが原則。

歩道を自転車が通行してもいいのは例外。、
例えば「車道が工事中。右側によけて走ると車に轢かれそう」とか
「あまりにも交通量が道幅に対して多くてそのまま走るのは危険」など。
歩道は歩行者のものなので自転車は歩行者の邪魔をしないように徐行。
速度の目安は「人が早歩きするとき以下」です。





そして、自転車で車道の左側を走っていて前方の信号が赤の時、
自転車はあくまで車両なのでクルマを運転している時と同様です。
青信号になるまで停まって待たなければいけません。

そして、右に曲がりたい時は原動機付自転車と同じ2段階右折が原則。
左折も車の信号を守って青信号になるか、左折の矢印信号が出た場合に進行できます。





自転車のペダルを漕いだまま横断歩道を渡る人も見かけます。
しかし、横断歩道は基本的に歩行者が利用するためのもの。

もしも自転車利用者が横断歩道を渡る時は
自転車レーンがあれば必ずそこを走行する
もしくは、歩行者の邪魔にならないように押し歩く。

歩行者がいないか、ほとんどいないような場合は
歩行者の邪魔にならないよう端を渡るのが一番望ましいカタチ。
いずれにせよ決して歩行者を押しのけて渡るようなことがあってはいけません。





雨が多い今の季節は、傘をさしての自転車利用も要注意です。
というのも「傘さし運転は原則禁止」は、どこの自治体でも定められていること。
傘をさしての運転自体がそもそもNGと考えて下さい。

万が一、傘をさして走ると傘の横幅は、ほぼ全長60センチを超えますが
その時点で例外的に歩道を走っても良しとされている
道路交通法上の「普通自転車の定義」を外れます。
したがって、傘をさした自転車はどんな状況でも車道通行となり
安全面も鑑みて、気をつけたいところの1つとなります。





自転車の交通ルール違反は、「知らない」という理由が最も大きいのかもしれません。
この情報をご覧になった方は、まずはご自身が自転車の交通ルールを守り、
頻繁に自転車に乗るご家族がいれば、注意を促して下さい。


見通しの悪い交差点や車の死角ができる場所を
車で走行中に「危ない!」と思った時、
事故を未然に防ぐ最大の手段がブレーキです。

運転をしている時は常にブレーキを意識して、
すぐに踏めるようにしているのが優れたドライバーの条件。

今回は『理想的なブレーキの使い方』と題して、
運転を科学する株式会社 ディ・クリエイト 代表取締役
上西 一美さんに話を聞き「構えブレーキ」と「予測ブレーキ」について伝えました。





まずは「構えブレーキ」。
これはプロの運転手の業界で足をアクセルから離して、
ブレーキペダルを踏まずにいつでも踏めるようにしておく動作のこと。

上西さんによるとアクセルを踏み込んだ状態から
ブレーキに踏み替えるまでは一般に0.2秒とされています。

0.2秒はわずかな時間ではありますが、
40km/hで走っていると1秒で11メートル進むので
0.2秒だと2メートルから3メートルほどとなります。

この違いで接触事故になるかならないかという状況が出てきます。
1cm手前で止まれたら事故にならないかもしれません。
だから、プロ運転手の業界では、その0.2秒をとても大事にしています。





この「構えブレーキ」を特に使うべきところは信号がない交差点、
特に道路幅5.5メートル以下の、いわゆる「生活道路」。

生活道路の交差点には信号がなく
交差する道路の一方が一時停止になっていることが多いもの。
そして、そうした交差点は往々にして見通しが悪い。
そのため徐行指示がありますが、徐行ではブレーキが間に合わないかもしれません。
だから「構えブレーキ」の必要性があるのです。

さらに、人は想定せずに運転していた場合
咄嗟にブレーキを踏んだつもりが、アクセルを踏んでしまうことも多い。
その意味で「構えブレーキ」は、踏み間違えないという効果もあります。





続いては「予測ブレーキ」。
これは経験上「なんだか危ないな」と思ったら、とりあえず軽くブレーキを踏む運転行為。
そうすれば本当に危険が目の前に現れても、さらにブレーキを踏めばいいわけですし、
万が一、事故になってしまった場合でも、より小さな事故で済む可能性も生まれます。





「もしもの時はハンドルで事故を避けられる」と思っている方もいるかもしれません。
でも、上西さんによると、ハンドル操作で事故を回避しようというのは、
「このままだったらぶつかってしまう」っていう時の緊急対処。
もしも、ハンドル操作でその事故が回避されたとしても
後続車と当たってしまったり、他のリスクが生じます。
つまり、その最終手段を使わなくて済む運転を心がける必要があります。

それが足をブレーキペダルに置いて、
いつでも踏める状態にしておく「構えブレーキ」と
危険な匂いを察知したら、とりあえず軽く踏む「予測ブレーキ」。
この2つを日頃の運転に取り入れて、事故を呼び込まないカーライフを続けましょう!




梅雨のシーズンを迎えた日本列島。
これからしばらく雨の中の運転が増えますが、対策はいかでしょう。
快適な車環境が、日々の安全運転につながります。

今週はJAF東京支部 交通安全インストラクター 
内藤 康介さんにお話をうかがって「車の雨対策」をお伝えしました。





雨が降っている時の運転が危険な理由の1つは、
水滴がフロントガラスやミラーについて車外の状況が見えにくくなるから。
視界の悪化を防ぐケアをしておきましょう。

主なポイントはワイパーとガラスとミラーです。
ワイパーは拭きムラや使用時に筋ができはじめたら
ゴム部分が劣化している可能性があるので交換しましょう。

ゴムを交換しても拭きムラや筋ができたり、音が出ている場合は
ワイパーブレードというゴムを固定している部分の劣化も考えられるので
これも交換する必要があるかもしれません。

ワイパーゴムやワイパーブレードは自分でも交換可能ですし
自動車販売店やカー用品店でも比較的短時間で交換してもらえます。
不安があればプロに点検・交換してもらうようにしてください。

そして、ガラスもミラーも綺麗にします。
見た目が綺麗でも油分がついていると
ワイパーを交換しても拭きムラが出る恐れがあります。
その場合は油膜を取ったり、撥水スプレーを使いましょう。





そして、ドライバーの視界不良の1つの原因がフロントガラスの曇り。
曇った時は適度にエアコンをつけましょう。
そのためにエアコンもチェックしておいて下さい。
エアコンのメンテナンスに関しては、専門的な知識がかなり必要
自動車販売店などのプロに任せることをお薦めします。





そして、視界不良とは別に、
雨が降っている時の運転が危険な理由がスリップ。
タイヤの溝をチェックして必要であれば履き替えましょう。

タイヤの溝にはタイヤと路面の間の水を外に排出する重要な役割があります。
溝が摩耗しているとスリップしやすく、ハイドロプレーニング現象が発生する危険も生まれます。
ハイドロプレーニング現象は、路面とタイヤの間に水の膜ができて、
ハンドル操作やブレーキが全く効かなくなる現象のこと。
溝があっても発生することがありますので注意が必要です。





新品タイヤの溝は8mmぐらい。
JAFの実験では、それが3.1mmほどになると、
ブレーキをかけてから停まるまでの距離が1.5倍にも伸びたそうです。

タイヤは溝が当初の半分の4mmになったら替え時。
4mmあるか? チェックしてみて下さい。
ちなみに1.6mm以下で走行していると道路交通法違反。
覚えておきましょう。


今回お話を伺った内藤さんは、
「ご自分でのメンテナンスが不安な方は販売店、整備工場、カー用品店に相談して下さい」
「また、自分で大丈夫という方も、方法を間違えると事故に繋がるので、
説明書を確認して、少しでも不安があればプロに任せることが安全です」と
おっしゃっていました。





内藤さんから雨の日の運転のアドバイスは
まずは、晴れの日よりも速度を落として車間距離を空けること。

首都高速道路のデータによると、
首都高速の雨の日の交通事故は晴れの日の7倍。

また、ゲリラ豪雨や猛烈な雨は視界が大幅に悪化させます
昼間でも前がほとんど見えないという場合もありますし
アンダーパスなどの道路が冠水する恐れもあります。

だから、猛烈な雨が降っている時は無理を運転を続けず
安全な駐車場などに車を止めて雨が弱まるまで待ちましょう。
雨の日は晴れの日に比べて危ないという意識を忘れずに運転して下さい。

今からでも遅くありません。
雨の季節に向けたクルマの準備をしっかりして、
運転する時には、いつも以上に、安全に注意を払いましょう。