第115回 気をつけて! 実はそれって交通違反 エピソード4

2017/06/08

日本列島は関東甲信地方まで梅雨入り。
雨の季節。車の運転はいつも以上に気をつけましょう。

そして、事故に繋がる交通ルールの違反にも注意しましょう。
それには何が交通違反なのかという知識も必要。

今週と来週は『気をつけて! 実はそれって交通違反』。
去年の暮れ 3回にわたり 放送した企画の続編です。

コメントと監修は
東京 麹町 みらい総合法律事務所 吉田太郎弁護士です。
今朝の『実はそれって交通違反』は3つのケース。

【水や泥をはねる運転は交通違反】

吉田弁護士のコメント

道路交通法は71条1号で
車両の運転者はぬかるみや水たまりを通行する時には
泥よけ機をつけて または徐行するなどして
迷惑を及ぼすことが無いようにしなさいと定めています。

泥よけは 今の時代の車はそう無いと思いますので、
ぬかるみや水たまりを見つけた時には避けられるのであれば避ける
避けられないなら一時停止して歩行者や自転車運転者をやり過ごしましょう。

これは 道路交通法上の罰則の内
罰金としては5万円以下という高めの金額が定められています。
罰金に至らなくても 反則金6,000円がかかります。

お金の問題もありますが、泥を跳ねられたり、水をかけられたりしたら、
非常に気分が悪いと思いますし、
そこから、あらぬトラブルにもなりかねませんので、
よくよく注意して運転したいですね。


【追い越そうとしている車を邪魔することは交通違反】

吉田弁護士のコメント

道路交通法27条1項で追い越されそうな車は追い越し車に対して
後ろまでついた段階で速度を増してはならない
邪魔をしてはいけませんと定められています。
後ろの車が追い越そうとしているのに追い越される車が同じ様に速度を上げると
後ろの車がいつまでたっても追い越す事が出来ないという事になって、
あらぬトラブルを招きかねません。
特にお互いがスピードを上げるとなると事故を招きかねない。
後ろの車が追い越そうという時には
素直に気分よく追い越させてあげるという事が重要です。


【ドアの危険な開け閉めは交通違反】

吉田弁護士のコメント

特に後ろのドアを急に開けると
例えば その後ろから自転車やバイクが
通行しようとしている時にぶつかってしまいかねません。
急にドアを開けることは非常に危険です。
道路交通法の71条4−3により 安全を確認しないでドアを開いたり、
または車から降りないようにしなければなりません。
あるいは同乗する人も安全を確認せずに
ドアを開けたりしてはいけないと定められています。


以上 今週は3つの交通違反になってしまう行動をご紹介しました。
来週も『実はそれって交通違反』は続きます。