第535回 片側1車線で前方道路脇に駐停車しているクルマがある時

2025/07/10
片側1車線の道路をクルマで走行している時
前方の道路上に左側に寄せて他のクルマが駐停車していることが多々あるでしょう。

そんなケースであなたは何に気をつけ、どんな運転をしていますか?
今回はモータージャーナリスト 藤田竜太さんにお話を伺って注意点をお伝えしました。





走行している他のクルマの後方からその先へ進む場合には
「追い越し」とされるケースと「追い抜き」とされるケースがありますが
駐停車車両は工事中の個所や障害物と同じ。どちらにも該当せず、問題がない行為です。

その上で道路脇のクルマを通り抜けて行く場合、まず対向車の有無を確認します。
側方に十分な間隔を確保しておくことが肝心です。
駐停車車両の横を通過した後はバックミラーで後方の安全を確認。
速やかに元の走行ラインに戻ります。
そして、いちばん危険なのは駐停車車両の陰から人が飛び出してくること。
また、駐停車車両のドアがいきなり開く可能性もあるので注意しましょう。





ところで、片側1車線の道路のセンターラインには、いくつか種類があります。
  
・白の実線
・白の波線
・黄色の実線

それぞれ追い越しをする時には意味が違い
ますが、道路脇にクルマが駐停車している時はセンターラインが何かは無関係。
ただ、駐停車車両をパスするために車線を変更するかどうかで
ウインカーをつけるかつけないかが変わってくるので注意が必要。
車線を変更して駐車車両の脇を通過する場合はウインカーを出さないと違反になります。
車体が少し反対車線にはみ出すようなケースだと道路交通法でグレーゾーンですが、
自動車教習所では車体の半分以上が隣の車線に出る場合はウィンカーが必要だと教えています。





そもそも駐停車してはいけない場所にルールに反して駐停車していることが危険を生じさせます。
そうしたことがないよう禁止されている箇所を覚えておいて下さい。

1) 駐停車禁止の標識や表示のある場所
2) 坂の頂上付近、勾配の急な坂を上り下りともですね、
3) トンネル内
4) 交差点とその端から5m以内の場所
5) 道路の曲がり角から5m以内の場所
6) 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内の場所
7) 路面電車の軌道敷地内
8) 踏切とその端から前後10m以内の場所
9) バス停から10m以内の場所
10) 安全地帯の左側とその前後10m以内の場所

これらの場所に駐停車していること自体が危険で違法ですが
違法な駐停車車両を避けて訳を通り抜ける時は、
他の場所以上に周囲に気を配って安全を確認してから通行するようにしましょう。
そして、じぶんのクルマがルール違反の道路脇駐停車にならないよう気をつけて下さい。