第546回 令和7年 秋の全国交通安全運動 後編

2025/09/26
9月21日から9月30日(火)までは「令和7年 秋の全国交通安全運動」の期間。
今週は、その大切なポイントをお伝えする後編。
警察庁 交通局 交通企画課 安全係 中村 好孝さんに
秋の全国交通安全運動の重点ポイント3つの残る2つについて伺いました。





まずは2つ目の「ながらスマホや飲酒運転等の根絶と
夕暮れ時の早めのライト点灯やハイビームの活用促進」。
         
日没時間が急激に早まる秋口以降は、
夕暮れ時間帯などにおける交通死亡事故が増加します。

特に日没後1時間の死者が多く、また、夜間は昼間と比較して
歩行者が横断中に死亡する事故が多くなっています。
夕暮れ時の早めのライト点灯を心がけましょう。
         
対向車や先行車がいない場合には、ハイビームを使い
上向き、下向きのこまめな切替えをして下さい。





運転中の「ながらスマホ」については、
画面や会話に意識が集中してしまい、周囲の危険を発見することができず、
歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る危険な行為です。
絶対にやめましょう。





そして、飲酒運転については「飲酒運転を絶対にしない、させないという
社会を力を合わせて作りましょう。特に5台以上の自動車を使用している
事業所等の安全運転管理者の方は、運転者に対する運転前後における
アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等の義務を確実に履行していただきたいと思います」
と中村さんは話していました。





秋の全国交通安全運動の重点ポイントの3つ目。
「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底とヘルメットの着用促進」。

まず、自転車について。
自転車は車両なので原則として車道の左側を通行するようにして下さい。
やむを得ない理由があり、歩道を通行する時も、歩道は歩行者優先。
徐行で進み、歩行者の行動を妨げる時は一時停止する必要があります。

さらに改正道路交通法が昨年11月から施行され
自転車利用者の「ながらスマホ」や「酒気帯び運転」に対する罰則ができました。





そして、令和5年7月1日から電動キックボード等のうち一定の基準を満たすものが、
特定小型原動機付自転車と位置づけられて、新しい交通ルールが適用されています
自転車と同じように車道の左側が通行するところ。
信号を守らなければいけませんし、飲酒運転もNGです。

全ての自転車利用者、特定小型原動機付自転車の利用者に
ヘルメットの着用の努力義務が課されています。

ヘルメットは転倒した時やクルマなどに衝突した時、
被害を軽減する効果があります。
安全のためにもヘルメットはかぶるようにして下さい。