来週水曜日からは新年度。
4月1日から改正道路交通法が施行され、
自転車の交通違反に対してもクルマやオートバイと同じく、
いわゆる「青切符」制度が導入されます。
クルマやオートバイを運転する方にはなじみがあると思いますが、
青切符という言葉がピンとこない方もいるかもしれません。
青切符とは、正式名称「交通反則告知書」。
比較的軽微な交通違反に対して交付される書類のことで、
青い色をしているのでこう呼ばれ、反則金が課せられます。
ちなみに罰金や懲役が課される重大な交通違反に交付されるのが赤色のいわゆる「赤切符」。
正式名称「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」。
こちらは裁判で有罪になると前科がつきます。
4月から自転車利用には、このうちの「青切符」導入されます。
自転車の安全利用促進委員会 委員の谷田貝一男さんによると
16歳以上が信号無視や一時不停止などで他の車両や歩行者に対して危険を生じさせたり
危険性が高いスマホや携帯電話の使用などの違反を行った時に青切符が渡されることになります。
これに従って違反に応じた反則金を納付すると違反に関する手続きが終了。
刑事罰や前科はつきません。
導入の背景には、大きく2つのことがあります。
1つは交通事故全体における自転車を第一当事者とする事故の現状。
交通事故件数は減少していますが、自転車が関係した数は横ばい。
全交通事故における割合は増加傾向にあります。
また、自転車事故による死亡重傷発生原因として、
自転車側の法令違反が 2024年は75.4%もありました。
そこで、違反によって事故の危険が生じてしまう認識が広まり
安全運転に対する意識を高めるという目的のため。
もう1つは比較的軽い違反に対する罰則がなかったために
違反して検挙されたとしても、いきなり刑事手続による処理となり
時間と手間がかかる上、よほど悪質な場合を除いては、
事実上の指導警告で終わることがほとんどという問題があったためです。
主な違反行為と反則金を挙げると
*信号無視 6,000円
*携帯電話の使用など 12,000円
*一時不停止 5,000円
青切符を交付される前後の手続きを伝えておきましょう。
まず、警察官から違反行為などが記載された交通反則告知書と
銀行や郵便局の窓口に持参する反則金の納付書が交付されます。
その納付書を持って銀行や郵便局で反則金を納めることで対応処理が終了。
しかし、反則金を納めないと刑事手続きとなり、違反者は指定場所へ出頭、
警察官の取り調べ、検察官の取り調べ、裁判所での裁判となり、
有罪判決を受けるとなると、その経歴が前科として残ってしまいます。
自転車も車両、特に子どもや高齢者の歩行者に対しては、
衝突すれば、大怪我をさせてしまう可能性があることを認識して、
安全に利用するようにして下さい。