第574回 令和8年 春の全国交通安全運動 後編

2026/04/10
今週は来週水曜日4月15日まで「春の全国交通安全運動」が続きますが、
今回は「令和8年 春の全国交通安全運動」の後編。
警察庁 交通局 交通企画課 安全係 鈴木健司さんにお話を伺いました。





この春の全国交通安全運動には、重点ポイントが3つあります。

(1) 通学路・生活道路におけるこどもを始めとする歩行者の安全確保

(2)「ながらスマホ」の根絶や歩行者優先等の安全運転意識の向上

(3) 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底



1つ目は前回お伝えしてので、今回は残る2つについて。
携帯電話等使用による死亡・重傷事故は、令和5年 129件、
令和6年 138件、令和7年 148件と近年、増加傾向にあります。
携帯電話等使用時の死亡事故率は不使用時の約3.4倍。
画面に意識が集中してしまう運転中のスマホ利用は絶対にやめましょう。





そして、「歩行者優先等の安全運転意識の向上」について
ドライバーが注意すべきことは、車両は横断歩道では、
歩行者がいないことが明らかな場合を除いて横断歩道の直前で
停止可能な速度で進行する義務があるということ。
横断歩道に向かっている歩行者の横断の意思が明確でない場合でも
横断歩道の直前で一時停止し、横断する意思がないこと確認してから進行して下さい。





安全意識の向上ということでは、飲酒運転による死亡・重傷事故件数は、
令和5年から令和7年まで3年連続で435件と残念ながら減っていません。
社会一丸となって「飲酒運転を絶対にしない、させない」環境づくりをしましょう。





続いて、3つ目の重点ポイントです。
「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底」。
今月から改正道路交通法が施行されて、
自転車の交通違反について検挙後の手続が変わりました。

16歳以上の自転車利用については、一定の交通違反に対して交通反則通告制度、
いわゆる青切符制度が導入されました。例えば「信号無視」の反則金は6,000円。
携帯電話使用等は、12,000円です。

一定の期間内に反則金を納付すれば、刑事手続や家庭裁判所の審判を受けずに手続が終了。
酒気帯び運転等の重大な違反については、従来どおり刑事手続として処理され、
いわゆる「前科」がつく場合もあるので気をつけて下さい。





自転車は車道左側の通行が原則。
車両なので赤信号での停止義務があります。
道路標識などで通行を認められているなど、
例外的に自転車が歩道の通行を認められる場合でも
いつでも停止できるスピードで徐行する義務があって歩行者優先です。
      
そして、自転車に乗る方たちの安全を守ってくれるのがヘルメット。
頭部保護や被害軽減効果のため、かぶるように心がけて下さい。





歩行者も、自転車利用者も、自動車のドライバーも、
それぞれの立場にある一人一人が交通事故を自分の問題と捉えて、 
相手の立場を思いやる心を持って考え、交通ルールを守ることで、交通事故はさらに減ります。
交通事故や交通事故死者の減少は社会を明るくするはず。
力を合わせて、2026年の交通事故と交通事故死者数を減らしましょう!