network
リポビタンD TREND NET

今、知っておくべき注目のトレンドを、ネットメディアを発信する内側の人物、現代の情報のプロフェッショナルたちが日替わりで解説します。

19.04.01

コインハイブ事件、横浜地裁が“無罪”判決

null今知っておくべき注目のトレンドをネットメディアを発信する内側の人物、現代の情報のプロフェッショナルたちが日替わりで解説します!!

今日は、報道ベンチャーの株式会社「JX通信社」代表取締役・米重克洋さんにお話を伺いました。米重さんが注目したネットの話題はこちら!


「コインハイブ事件、横浜地裁がwebデザイナー男性の主張を認め“無罪”判決」

このニュースのあらましは…


自身のサイトにマイニングソフト「Coinhive(コインハイブ)」を設置したとして、webデザイナーのモロさんが【不正指令電磁的記録取得・保管罪(通称:ウイルス罪)】に問われている事件で、3月27日に横浜地裁は弁護側の主張を認め、「無罪」(求刑:罰金10万円)を言い渡しました。

鈴村:まず、この「Coinhive」とは?


米重さん:web運営者が「Coinhive」のコードをサイトに埋め込むことにより、アクセスした閲覧者に「Monero」という仮想通貨をマイニング(採掘)させて、その報酬を受け取るサービスです。運営者は採掘で得た利益の7割を受け取ることが出来るということで、2017年10月ころから日本でも話題を呼びました。


鈴村:そして今回の「Coinhive」事件ですが、この事件を分かりやすく説明してください。


米重さん:サイト訪問者のPCのCPUを使い、webブラウザ上で仮想通貨をマイニングさせる「Coinhive」を設置したことを巡り「これはウイルスと同じなのでは?」と見られ、複数の検挙者が出ている問題がこの通称「コインハイブ事件」です。


鈴村:この裁判の争点はどんなところでしたか?


米重さん:今回の裁判は「Coinhiveの設置はウイルス罪に触れるのか」また「ウイルス罪に触れる場合、故意と目的があったか」などを争点とし、検察側は罰金10万円を求刑、弁護側は無罪を主張していました。
公判には、著名なセキュリティ研究者の高木浩光氏も出廷し、「Coinhiveを訪問者の許可なく設置することはモラルに関わる」とした上で、「刑法犯で処罰されるものではない」と主張していました。


ネット上の犯罪に関しては、法律を作った段階では想定できなかった技術の進化とそれに伴う犯罪も増えているとのことで、当局を含めいち早く対応をしていく、皆で議論をしていくことが大切だと米重さんはおっしゃっていました。


そして、今日の #スズコメ はこちら。







  • X
  • Facebook
  • LINE
Top