昨今の状況で公共交通機関での移動を避けて
通勤・通学・買い物などにマイカーを使う人が増えているようです。

ふだんあまりクルマの運転をしない人は、
危険な運転や危険な行為をしてしまう可能性があります。
それが交通違反だったりもします。

今週と来週はそうした運転行為について
JAF 東京支部 事業課 交通環境係  高木 孝さんに教えていただきます。
きっと、多くのドライバーの方がが「気をつけないと!」と思うでしょう。





5月も終わり、初夏のような日もあって、
クルマの運転が気持ちいいシーズン。
お気に入りの音楽を聴きながら運転するのは楽しいもの。
でも、運転していて外の音が聞こえなくなる状態は危険。
音から入る情報が遮断されてしまうから。
他の車がクラクションを鳴らしていることに気づかず
それが原因で事故になってしまうこともあります。
あるいは緊急車両などのサイレンが聞こえない、
通行を妨げたということで法令違反になってしまうことも考えられます。





そして、これから夏・秋にかけてサンダルや
女性だとハイヒールを履く機会も多いと思います。
でも、クルマを運転する時はやめましょう。
ブレーキをしっかり踏み込むことができにくくなります。
さらに脱げやすいサンダルだとブレーキペダルの間に挟まって
ブレーキが効かなくなるなんてことも考えられます。
運転の時は操作しやすい履物を選ぶということが大事。





そして、目的地に到着した時。
運転に不慣れだと、「よっしゃ、着いた!」と周囲の安全確認をせずに、
ドアを開けてしまうことがあるかもしれません。それは危ないですよね。
いきなりドアを開けて交通の危険を生じさせると道路交通法違反にもなります。

例えば2輪車がやってきた時に停車中の車のドアが開いたら事故になりかねない。
ドアが開いたことでライダーはハンドルを切って危険を回避して
新たな危険を誘発してしまうことも考えられます。
そういったことも考慮に入れ、安全確認しっかりしてドアを開ける。
また、同乗者が注意せずドアを開けてしまうことにも注意が必要です。
運転手の方が責任を持って、配慮することが求められます。

来週はこの続き、後編です。





宮城県では5月22日は県の条例で定めた「飲酒運転根絶の日」。
今日は、ちょうどその日ということで、
宮城県 警察本部 交通企画課 交通事故総合分析室長 
北野原聡さんにお話を伺いました。





平成17年 5月22日 仙台市に隣接する多賀城市内で
仙台育英学園高等学校 新入生のウォークラリーの列に飲酒運転の車が突入。
亡くなった方が3名、怪我をした方が15名という交通事故が発生しました。

この痛ましい事故を契機として宮城県は平成20年
「宮城県 飲酒運転 根絶に関する条例」を施行。
「飲酒運転根絶の日」が制定しました。





北野原さんによると、宮城県内の飲酒運転摘発は
平成19年前後に法の改正とその他にもより
前年に比べて半減する大幅な減少がありました。
しかし、その後はほぼ横ばいという状況。
去年は取り締まりで221件、
交通事故で204件の違反を検挙したそうです。

ここ数年は足踏み状態ということで
警察関係者からすればもどかしいと思いますが
北野原さんが飲酒運転で逮捕されたドライバーたちの
逮捕直後と翌日の様子の違いの話が印象的でした。

「取り締まりを受けた直後は大言壮語して
”俺がやったんだから俺が責任とればいいんだろ!”というような
非常に勢いのいいことを言っていた人が、留置された翌日、
酔いが覚めた後でやったことの重大さ、会社をクビになるとか、
運転免許がなくなるということに怯えて、非常に小さくなっている、
そういうような姿は何回も見たことがあります」

お酒を飲むと気が大きくなるもの。
それが事故を引き起こす原因の1つにもなるわけですが
飲酒運転をやって後悔した人は全国に数多くいることでしょう。





お酒を飲んで車に乗ろうとしている人に対して
飲酒運転促すような行為・行動も処罰の対象になります。
お酒を飲んでいることを知りながら車を貸す、
また飲むことを知りながら車を貸した人は、
運転者が酒運転などで捕まった場合、
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されます。

最後に北野原の話しにあったのが「飲酒運転で失う6つの宝」。
そのことを記しておきましょう。

1. <命>

  宮城県内のデータでは飲酒運転による事故は
  お酒を飲んでいない時に比べて亡くなる確率が約8倍
  死亡事故に直結すると言われています

2. <家族>

  飲酒運転を起こしたことで幸せな家庭が一瞬で崩壊するケースも少なくありません


3. <仕事>
 
  会社によっては懲戒、解雇になり、仕事を失うこともあります

4. <社会的信用>

  飲酒運転で逮捕されると実名で報道されます
  これまで築き上げた社会的信用を失ないかねません

5. <運転免許>

  酒酔い運転では、行政処分の点数が35点となり運転免許が取消
  さらに運転免許が取れない期間、欠格期間が酒酔い運転のみでも3年続きます


6. <お金>

  罰金の他、損害賠償や遺族補償が請求されお金を失うことになります


「ラジオをお聞きの皆さん、飲酒運転は単なる交通違反ではなく、
重大な事故に直結する凶悪な犯罪であることをけして忘れないでください。
そして飲酒運転は”絶対にしない、絶対にさせない、絶対に許さない”を合言葉に根絶しましょう。


北野原さんは、力強くそう話して下さいました。





先週はチャイルドシートを使わないと子供の安全が脅かされる、
怖いことにチャイルドシートの間違った使用は、
使わないよりも危険という調査結果を伝えました。

さらに、チャイルドシート全体の使用率が7割を超えたといっても
乳児用(ベビーシート)と幼児用(狭義のチャイルドシート)では
9割以上が不適正使用という驚きの数字を紹介しました。





自動車生活ジャーナリストの加藤久美子さんによると
「適正使用」というのはチャイルドシートが車に正しく固定さて
乳幼児がチャイルドシートを適正に使用している場合のこと。
反対に「不適正使用」は事故によってチャイルドシートが
シートベルトから完全に分離してしまい
幼児がチャイルドシートから飛び出した場合のこと。
これが警察の定義づけなのだそうです。

そして、成長の度合いによって3分類あるチャイルドシートのうち
「乳児用」「幼児用」の不適正使用はハーネスに原因があるそうです。

ハーネスはチャイルドシートに付いている子供の体を固定するベルト。
肩ベルトの高さが間違う、締め付けが緩い、よじれているというのがありがちです。
その場合、ちょっとした急ブレーキでハーネスの間から子供が転げ落ち
怪我をしてしまうこともあります。

ちなみに、いちばん大きなタイプ、学童用(ジュニアシート)で
間違った使用で最も多いのが体格不適合です。





多くのお父さん・お母さんは、子どもが6歳になると
「やれやれ、チャイルドシートは卒業だ」と思うかもしれません。
でも、それは間違い。
今度はシートベルトを着用することになりますが、
身長150センチ位までは安全にシートベルトが使えません。

シートベルトは身長が145cmから150cm以上を対象に設計されたもの。
一般の6歳では車のシートベルトで安全に拘束できません。
学童用のジュニアシートを使い、適正なシートベルトの高さに合わせ、
子供の体を守ることが大切になってきます。

この学童用のジュニアシートには大きく2タイプがあります。
日本ではブースターシートと呼ばれる座るところだけのもの。
もう1つは背もたれやヘッドレストもあるフルバスケットタイプ。

以前は6才になってチャイルドシートを卒業すると
すぐにブースターシートがしたらすぐに使えたのですが、
現在は体重が22kg、身長125cm以上と安全基準が変わっています。
年齢にすると7〜8歳ぐらい。気をつけて下さい。

子どもにチャイルドシートをきちんと装着させることは
目前の危険を避けるだけではなく、未来を守ることに繋がります。

幼い頃にチャイルドシートの習慣を身につけた子は
大人になってもシートベルトをきちんと締める。
自分の子どもにもそのことを教育するからです。

愛する子ども、そしてその将来の家族の命を守るため、
子どもには正しくチャイルドシートを装着するようにして下さい。






【お詫びと訂正】

先週の放送内容で道路交通法上の
チャイルドシート着用義務違反「違反点数1」について
運転免許証の違反点数は「累積方式」が正しいところを
誤って「減点方式」として伝えました。
また、チャイルドシート着用義務違反に反則金はありません。


日本でチャイルドシートの使用を義務付ける
改正道路交通法が施行されたのは2000年4月1日。
欧米各国と比べると、ずいぶん遅い法規制でした。

自動車生活ジャーナリスト 加藤久美子さんによると
交通事故の全体数は現象を続けていたにも関わらず
1994年の6,267人が、1998年には9,598人となりました。
そこで、早急な対策を立てる必要に迫られたわけです。





子どもが6歳に満たなければ装着することは法律上のルール。
しかし、チャイルドシートは罰則を受けないためにするわけではありません。
大切な子供の命を守るために着用するものです。

そして、道路交通法上の使用義務は5歳までですが、
シートベルトが適正に使えるのは身長145cmを超えてから。
身長が足りなければ6歳以上でも相応の安全対策を講じる必要があります。





小学生ぐらいまでの子供がいるお父さん、お母さん。
チャイルドシートをきちんと使っているでしょうか?

自転車生活ジャーナリスト 加藤久美子さんによると
JAFと警察庁がこの20年ほど装着率の合同調査を続けていますが
やっと去年、0歳〜5歳の装着率の平均が7割を少し超えました。

「20年経ってやっと7割…というところではあるけれど、
最初の頃に比べればじわじわと上がってきているかな」というところだとか。

加藤さんは装着率はチャイルドシートをつけずに事故に遭った時の恐ろしさを
親がどれだけ分かっているかどうかが反映されると指摘します。
「事故なんてそんなに起こらないし、子供も嫌がるから、面倒だからいいか」。
さらにおじいちゃん、おばあちゃんが嫌がる子どもを見て
「子どもをチャイルドシートに括りつけるなんて可哀想」と
お嫁さんが困ってしまうことも少なくないそうです。
こうした親の意識、祖父母の意識が着用率の低さに繋がっているのです。





そして、ここが大きな問題なのですが、
使用率が7割超えたといっても、実はそのほとんどが不適正な使用!
チャイルドシートには、乳児用、幼児用、学童用、3種類ありますが、
乳児用で95.7%、幼児用で91.2%が不適正使用という結果が出ているのです。

チャイルドシートの不適正な使用は危険を増幅します。
乗車中に事故に遭い、傷を負った6歳未満の致死率を比較すると
平成26年から30年までの合計で、適正使用していた場合は0.03%ですが、
不適正使用合は0.65%と20倍以上に跳ね上がっています。
チャイルドシ不適正に使っていると全く使わないよりも致死率が高いのです。





今週の「なるほど! 交通安全」は,
『スピードを出しすぎた結末・・・』でした。





このGW、東京はかなりクルマの交通量が減っています。
ほとんどの人が不要不急の外出を控えているからでしょう。  

ただ、時にはスーパーに買い物へ、
あるいは、やらなければいけない仕事、
必要な用事で出かけることもあるでしょう。
そんな時に公共交通機関を避けて、
マイカーを利用する人が増えているようです。

ある調査によるとコロナ禍がクルマの利用状況に
どんな影響が表れているかを調査したところ
「減った」人が30%いる一方で「増えた」人が20%いました。
いつもはあまりクルマを運転しない人が、
ハンドルを握る機会が増えているのかもしれません。

そうした方はもちろん、日常的にクルマに乗っている人でも、
道路が空いているからと、ついスピードを出し過ぎてしまうのは危険。
それに速度超過は、もちろん道路交通法違反です。





運転に必要な情報の90%以上が視覚に依存すると言われていますが、
走らせているクルマの速度が早くなるほど視界は狭くなります。
時速30キロだと100度ある視界は時速70キロだと70度に。
時速130キロだと、わずか30度になってしまいます。
つまりは、速度が速いほど、危険に気づきにくくなります。

そのその危険に気づかない時間もクルマは走り続けているわけですが
1秒間にどのくらいクルマは進むのかを見てみましょう。


<時速30キロ> → 約 8m

<時速60キロ> → 約17m

<時速80キロ> → 約22m

<時速100キロ> → 約28m






そして、クルマの進行する動きに対して、
ブレーキを踏んでも直ちに停まることはできません。
運転中に何らかの危険に気づき、停車するまでには3つの段階があります。


1.危険の認識→(空走距離)→2.ブレーキを踏む→(制動距離)→ 3.クルマが停まる


?「危険を認識」してから?「クルマが停まる」までの距離を『停止距離』と言います。
停止距離=空走距離(?から?まで)+制動距離(?から?まで)。
空走距離も制動距離もスピードが出ているほど長くなるので
必然的に、速い速度で走っているほど、停止距離は伸びます。

一般的な目安として言われているのが

<時速 20キロ> 空走距離6m 制動距離2m 停止距離 8m

<時速 40キロ> 空走距離11m 制動距離9m 停止距離20m

<時速 60キロ> 空走距離17m 制動距離20m 停止距離 37m

<時速 80キロ> 空走距離22m 制動距離36m 停止距離 58m

<時速 100キロ> 空走距離28m 制動距離56m 停止距離 84m

<時速 120キロ> 空走距離33m 制動距離81m 停止距離 114m



例えば、前方30mで子どもが飛び出してきたとしたら
時速50キロだと停止距離は27mなので危険を回避できますが、
時速60キロでは停止距離37mなので危険を避けることはできません。





また、衝突してしまった場合、
当然、衝撃はスピードを出しているほど大きくなります。
およそ1.5t(TOYOTAプリウスぐらい)のクルマに乗っているとしましょう。

走行速度別の運動エネルギー量は、時速30キロを基準にすると、
45キロで2倍以上、60キロで約4倍、80キロで7倍以上、100キロで11倍以上です。
その結果、クルマが歩行者と衝突した時に時速30キロで致死率10%が、
時速50キロだと80%以上にもなってしまいます。

そんな事が起こってしまったら悲劇でしかありません。
現在の状況で道路が空いているからといって、
スピードの出し過ぎには、決してしないようにしてください。