「スケアード・ストレート」という教育方法を聞いたことはありますか?
もともとはアメリカで犯罪防止教育の1つを意味する言葉。
でも、日本ではあるタイプの交通安全教育を指す言葉となっています。
今週の『なるほど! 交通安全』は、日本版スケアード・ストレートを追跡しました。

コメントは有限会社 スーパードライバーズ
代表取締役 雨宮正信さんです。





スーパードライバーズの本業はカーアクションやスタント。
映画のテレビドラマのカーアクション)をやっています。
「仁義なき戦い」から始まって「太陽にほえろ」。
最近では三池崇史監督や堤幸彦監督作品などでカーアクションを担当。

そのスーパードライバーズが平成元年頃から始めたのが交通安全パフォーマンス。
スーパードライバーズは免許取得時に見る交通安全ビデオでもスタントを担当。
ある教習所から あれを生でやってもらえないかと依頼されたことがきっかけです。
当初は年間20件ほどやっていたそうです。





9年前 そのパフォーマンスに目をつけたのが警察関係者。
警察庁・警視庁が見に来て「これはいい!」とお墨付きをもらいます。
アメリカで刑務所を見せて防犯教育を図る「スケアード・ストレート」の名称を引用。
日本では交通事故の怖さを体感させ交通安全意識の向上に役立てようと
「スケアード・ストレート」と名付けて普及を図ったのです。

スーパードライバーズのWEBサイトやYouTubeに
スケアード・ストレートの動画が掲載されているのでぜひ見て欲しいのですが
速度は30km/h 〜 40km/hで車が自転車に乗ったスタントマンに当たる様子は衝撃です。
30km/h、40km/hというと車の運転する立場ではそれほどの速度ではありません。
にも関わらず 自転車や乗っている人は遠くに飛んでしまいます。





その怖さを知ってもらうため 
まずは自転車に乗った人形が車にぶつかり吹き飛びます。
でも それは人形。その時は笑い声やワイワイした声が聞こえるそうです。
次に生身の人間が自転車に乗って車が突っ込んでくると・・・
人形が受けた衝撃を目の当たりにしているので
「ワーッ」「きゃーッ!」とリアルな声が発せられるといいます。

そして 雨宮さんが学校から聞いた話では
ぶつかった時の音が自分の中に残っていて
生活の中で飛び出そうとした時に
その音が蘇って止まったという子供の感想もあったそうです。

今では行政・警察・学校・教習所などの依頼で
スーパードライバーズは年間300もの公演を行っています。
交通事故の本当の怖さはニュースや口頭だけの注意では伝わりません。
子供から大人まで多少のショックは受けるかもしれませんが、
確実に命を守る気持ちは強まるでしょう。






今週は先週に続き『気をつけて! 実はそれって交通違反』。
トータルでエピソード5話目をお送りしました。

コメントと監修はいつものように’安定の誠実感’。
東京 麹町 TOKYO FMから徒歩3分というご近所 
みらい総合法律事務 吉田太郎弁護士でした。
今朝ご紹介した『実はそれって交通違反』は3つのケースです。

【ずっとハイビームは交通違反】

吉田弁護士のコメント

まず 統計上の数字を見ると ハイビームとロービームでは
横断歩行者を轢いてしまう事故の発生率がまったく違います。
横断歩行者に対して起こしてしまう事故の96%がロービーム。
したがってハイビームにすることは非常に重要です。

しかし、ずっとハイビームだと眩しさを感じる人がいるのは予測されるところ。
対向車や後ろの車がハイビームの光は眩しさから危険な事態を引き起こしかねません。
そこで 法律では一部規制がされています。

道路交通法の52条の2項で他の車と行き違う場合や
前の車の直後を進行する場合で他の車両などの交通を妨げる恐れがある時は
ロービームにするようにと述べているのです。




【高速道路でガス欠は交通違反】

吉田弁護士のコメント

道路交通法の75条の10を平たく言うと
高速道路を運転しようとする時は あらかじめガソリンの量を点検しなさい
そして ガソリンの量の不足で 自動車の運転が出来なくなる恐れがある場合は
防止のための措置を講じなさいということです

一般道ではガソリンスタンドというのは探しやすいもの
でも 高速道路だとまったくないというところもあります
高速道路を利用する前はガソリンの量を充分にしておきましょう

高速道路でガス欠になった場合 罰則として罰金5万円以下
あるいは過失があった場合には10万円以下と定められています
多くの場合 ガソリンの残量は運転しながらも見るもの
過失が無いとは言い難く10万円以下の罰金が取られる可能性があり
あるいは反則金という事で済ませる場合でも9,000円かかります。

お金の問題ももちろんですが ガソリンが高速道路で無くなるという事態は
逃げ場がなくて非常に危険なことになるので注意が必要だろうと思います



【エンジンをかけたまま車を離れるのは交通違反】


吉田弁護士のコメント

エンジンをかけたまま車から離れてはいけないということについては
法律には1つの点から定めがあります

1つは道路交通法の71条の5号
車を離れる時は、エンジンを停めなさいと述べています
もう1つは71条の5号の2項
自動車を離れる時は無断で運転されないよう必要な処置を講じなさいとしています

車を離れる時は エンジンをかけっぱなしで
ドアもロックしないで立ち去ってしまいますと
他の人が勝手に運転してしまう可能性もあります。
エンジンを切り、鍵もきちんととかけましょう。

万が一 他の人が乗ってしまった場合に
車が凶器となって危害を加えかねないとも限りません。
注意が必要です。



以上のことが車の運転に際してルール違反となることを覚えておいて下さい。
交通違反は単にその行為を取り締まるためのものではありません。
危険な行為であり 交通事故につながり 負傷者や死者を生じかねない
そんな不幸な事態を回避するためのものです。


日本列島は関東甲信地方まで梅雨入り。
雨の季節。車の運転はいつも以上に気をつけましょう。

そして、事故に繋がる交通ルールの違反にも注意しましょう。
それには何が交通違反なのかという知識も必要。

今週と来週は『気をつけて! 実はそれって交通違反』。
去年の暮れ 3回にわたり 放送した企画の続編です。

コメントと監修は
東京 麹町 みらい総合法律事務所 吉田太郎弁護士です。
今朝の『実はそれって交通違反』は3つのケース。

【水や泥をはねる運転は交通違反】

吉田弁護士のコメント

道路交通法は71条1号で
車両の運転者はぬかるみや水たまりを通行する時には
泥よけ機をつけて または徐行するなどして
迷惑を及ぼすことが無いようにしなさいと定めています。

泥よけは 今の時代の車はそう無いと思いますので、
ぬかるみや水たまりを見つけた時には避けられるのであれば避ける
避けられないなら一時停止して歩行者や自転車運転者をやり過ごしましょう。

これは 道路交通法上の罰則の内
罰金としては5万円以下という高めの金額が定められています。
罰金に至らなくても 反則金6,000円がかかります。

お金の問題もありますが、泥を跳ねられたり、水をかけられたりしたら、
非常に気分が悪いと思いますし、
そこから、あらぬトラブルにもなりかねませんので、
よくよく注意して運転したいですね。


【追い越そうとしている車を邪魔することは交通違反】

吉田弁護士のコメント

道路交通法27条1項で追い越されそうな車は追い越し車に対して
後ろまでついた段階で速度を増してはならない
邪魔をしてはいけませんと定められています。
後ろの車が追い越そうとしているのに追い越される車が同じ様に速度を上げると
後ろの車がいつまでたっても追い越す事が出来ないという事になって、
あらぬトラブルを招きかねません。
特にお互いがスピードを上げるとなると事故を招きかねない。
後ろの車が追い越そうという時には
素直に気分よく追い越させてあげるという事が重要です。


【ドアの危険な開け閉めは交通違反】

吉田弁護士のコメント

特に後ろのドアを急に開けると
例えば その後ろから自転車やバイクが
通行しようとしている時にぶつかってしまいかねません。
急にドアを開けることは非常に危険です。
道路交通法の71条4−3により 安全を確認しないでドアを開いたり、
または車から降りないようにしなければなりません。
あるいは同乗する人も安全を確認せずに
ドアを開けたりしてはいけないと定められています。


以上 今週は3つの交通違反になってしまう行動をご紹介しました。
来週も『実はそれって交通違反』は続きます。

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