第26回 秋の交通安全運動 後編

2015/09/24

30日(水)まで秋の全国交通安全運動の実施期間。
今週は先週に続いて平成27年の「秋の全国交通安全運動」を追跡しました。
スタジオにお迎えしたのは警察庁 交通局 交通企画課 西村和市さん。

「秋の全国交通安全運動」で重点に置かれている3つのポイント2つめは
「後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底」
運転する時にシートベルトの着用は義務。
ところが警察庁とJAFが合同で実施している調査によると、
去年の一般道におけるシートベルト着用者率は、
運転席や助手席はともに9割以上に対して後部座席は4割以下。

中にはエアバッグがついているから
シートベルトを着けなくても大丈夫という人もいるそうですが、それは間違い。
エアバッグはシートベルトを着けていてこそ本来の安全性能が発揮されます。
シートベルトを着けていない状態で事故を起こすと、
車内でエアバッグに衝突し怪我をしてしまう可能性もあります。

後部座席でシートベルトを着けていないと、
事故に遭った時に、車内で全身を強打したり、車外に放出されかねません。
同乗者の命を守るのは運転者の責任。
自分自身だけでなく、大切な同乗者を守るため、
全ての座席の人にシートベルトを着用させるようにして下さい。

そして、小さい子供をクルマに乗せる時はチャイルドシートを必ず着用させること。
チャイルドシートも交通事故時の被害を軽減します。
法律上、使用が義務付けられているのは0歳から5歳。
でも、子供の年齢が上がるにつれて使用率が低くなる傾向があります。 
成長の程度に違いがあるので子供の体格にあわせたチャイルドシートを使ってい下さい。

チャイルドシートで気をつけるべきことは正しく使うこと。
固定するベルトが緩んでいたり、中には固定もしないで、
ただ置いてあるだけといったケースも見受けられるといいます。
チャイルドシートは使用方法を誤ると効果がありません。
取扱い説明書などに従って正しい使用をして下さい。

そして「秋の全国交通安全運動」
重点ポイント3つめは『飲酒運転の根絶』。
お酒を飲んだら運転をしないのは当たり前のこと。
それでも飲酒運転はなくなりません。

昨年中の飲酒運転による人身交通事故件数は4,000件以上。
飲酒運転をした違反者に理由を聞くと、アルコールに対する甘い考えがあります。
「自分は運転がうまいから」「通いなれた道だから」
「お酒に強いから」「ちょっとしか飲んでないから」など
自分勝手で都合の良い理由をつくって飲酒運転をしています。
その自分勝手な振る舞いが誰かの命を奪うことを考えるべきです。

当然、飲酒運転には、厳しい罰則があります。
酒酔い運転の場合で、5年以下の懲役又は100万円以下。
酒気帯び運転でも3年以下の懲役又は50万円以下の罰金。
アルコールの影響により正常な運転が困難な状態で運転して死亡事故を起こせば、
危険運転致死罪が適用され、1年以上20年以下の懲役が科されます。
その他、行政処分として、運転免許が取り消されます。
最も長い場合で10年間は免許を再取得できません。

事故を起こした場合は、刑事処分だけでは済まず、
民事裁判等で多額の損害賠償を求められるケースもあるなど、
運転者本人や家族の人生を一瞬で変えてしまう、取り返しのつかない結果となります。

飲酒運転は一緒にいる人の責任でもあります。
飲酒運転の車に乗ったり、運転者にお酒を飲ませたり、飲んだ人に車を貸さないとこと。
こうした行為も処罰の対象となりますので絶対にしてはいけません。