第92回 気をつけて! 実はそれって交通違反 episode 3

2016/12/29

昨日、警察庁が2016年の交通事故死者数は、
67年ぶりに4千人を下回る見通しだと発表しました。
おととい12月27日までの死者数は昨年より285人(6.9%)少ない3,832人。
減少率・減少数が減ったのは喜ばしいことですが、
それでもまだ3,832人の命が失われているのは悲しいこと。
限りなくゼロに近い、交通社会をつくりたいものです。

さて、今週は『気をつけて! 実はそれって交通違反 エピソード3』。
東京 麹町「みらい総合法律事務所」吉田太郎 弁護士のコメントと監修で
このシリーズのとりあえずの最終話をお届けしました。

「危ない!」と危険を感じた状況で、
クラクションを鳴らして注意喚起することはあると思います。
一方で、他のクルマの運転に腹を立てて
ビービーと周囲が迷惑なほどクラクションを鳴らすクルマ、
時折、見かけますよね?


1)クラクションを無闇に鳴らす行為は交通違反です!

【吉田弁護士の解説】

クラクションは見通しのきかない交差点や山間部の道では
鳴らさなければいけないのですが、それ以外のところでは、
鳴らすことが原則的に禁止されています。

道路交通法上の54条の2号
「車両等の運転者は法令の規定により
警音器を鳴らさなければならない事とされている場合を除き鳴らしてはならない」
と定められています。

例外的に鳴らしても良い場合は危険を防止するためにやむを得ない時、
例えば、歩行者が自分の車の接近に気付かないで横断しようとする場合、
注意喚起のために鳴らすということは良いのですが、
それ以外にむやみやたらに鳴らす事は禁止されています。
前の車が進めるのに進まず、イライラして鳴らす事があるかもしれません。
しかし、それは2万円以下の罰金を取られる場合があります。



クラクションを頻繁に鳴らす、長々鳴らすといった運転の癖がある人は、
「自分は感情が激しやすい性格」だと認識するべきでしょう。
クルマのハンドルは常に冷静な気持ちで握るもの。
その性質は必ず交通事故を引き起こす原因となります。
クラクションの使い方が交通違反だと知ることはもちろんですが、
まずは滅多なことではクラクションを使わない運転を心がけて下さい。


次の「それって交通違反」、
これは・・・ 案外、知らない人も多いかもしれません。


2)ロックをしないで車を離れることは交通違反です!

【吉田弁護士の解説】

鍵をかけないで車を離れることは、少しぐらいなら良いだろうとか
近場のコンビニで飲み物を買ったりするぐらいだったらいいだろうと考えて、
鍵をかけないで車を離れる人がいるかもしれません。

ただ、これは道路交通法の71条5号の2で
自動車を離れる時は、その車両の装置に応じて、
他人に無断で運転される事が無いようにする必要があるとされているのです。
従って、鍵をかけなければ他人に無断で運転される恐れがあり、
道路交通法に違反する可能性が出てきます。

道路交通法の問題も勿論ありますが、
鍵をつけたままにして他の人が運転してしまうと非常に危険。
車を降りる時にはきちんと鍵をかけることを心がけてください。


3回にわたってお届けした『気をつけて! 実はそれって交通違反』
いかがだったでしょうか。
ふだんやってしまいがちな運転行為の中にも思わぬ交通違反があるもの。
今回のシリーズで知ったことを覚えておいてください。