いつおこるか分からない地震による災害。
地震、噴火、津波による建物や家財の損害は、
火事によるものであっても火災保険では免責となり補償されません。
そのときの為の経済的な備えの一つが「地震保険」です。
地震保険は「地震・噴火・津波を原因とする、
火災、損壊などによる被害が発生した時に補償する保険のことをいいます
地震保険の保険金だけで必ずしも元通りに再建できるわけではありませんが、
被災後の生活再建を支える役割を果たします。
「地震保険」は、昭和39年(1964年)に発生した新潟地震を機に、
地震による被災者の生活安定に役立つことを目的として、
昭和41年(1966年)にできました。
それまでも、災害を補償する保険としては「火災保険」がありましたが、
火災保険では、地震や噴火、津波による火災や損壊などは対象となっていませんでした。
地震保険は、建物と家財を補償し、
当面の生活や引っ越し費用など暮らしの立て直しにも使えます
では、どんな時に支払われるのでしょうか?
地震により火災が発生し焼失した、家が流された、倒壊した、
地盤沈下で家が傾いた、このような被害が対象となります
建物を持っている人は建物と家財の両方に
そして、賃貸物件には、大家さんは建物に、
部屋を借りている人は家具や家電などの家財に保険をかけることができます
地震による被害が発生すると損害認定に必要な調査が行われ、
全損から一部損壊まで4段階のいずれかに認定された場合支払われます
地震などの発生日の翌日から10日経過した後に起きた損害
地震などの時に盗難によって起きた損害
故意もしくは重大な過失または法令違反などは対象外となります
東日本大震災の時は、津波による被害など甚大な災害が発生しました。
この時は、支払う件数や金額が膨大だったにも関わらず、
地震発生から3か月で9割を超える対応が完了し
被災者の生活再建や安定に役立てられました。
地震保険は単独で加入することはできず、
火災保険とセットで加入する事になっています。
加入する時に地震保険を外すという希望を出さない限り、
自働的に火災保険に付帯されています。
もし、火災保険に加入しているけれど、
地震保険を外してしまったかもしれないけれど、
記憶が曖昧な方は契約内容を確認しておく事をオススメします。
また、火災保険を申し込んだ時に地震保険に加入しなかった場合には、
途中から地震保険を加える事ができますので、
加入する事を検討してみてはいかがでしょうか?
いざという時に備えましょう!