高速道路での交通事故は減少傾向にありますが
その中にあって減っていないのが「二次事故」と呼ばれるケース。
高速道路を走行するクルマは時速100km近くで大惨事になりかねません。
今回は高速道路での二次被害に遭わないための術をお伝えします。





高速道路における二次事故とは、
事故や故障で路肩や本線上などに車が止まった後に
後続車に追突された事故や、事故や故障などの事情で
車外に出た人が後続車にはねられる事故のことです。

モータリングライター  藤田竜太さんによると
高速道路での死亡事故のうち4件に1件は故障や事故で駐停車中の車や人に
後続車が衝突するというケースです。

例えば、今年5月に首都高速道路湾岸線で24歳の男女が乗ったワゴン車のタイヤが
パンクして追い越し車線上に止まってしまい、その故障者を助けようとした別のドライバーが
後続のトラックに追突されて亡くなる痛ましい事故がありました。
また、一昨年の10月の3連休に東名高速「横浜青葉IC」付近で単独事故を起こし、
車外に出たところ後続車にはねられて女性が死亡。
男性が重傷を負う事故がありました。





高速道路の死亡事故のうち4分の1が、
故障や事故で停まっているクルマや人に衝突した事故!
しかも、助けようとした人まで命を落としているというのは、
“もしも”の時の行動には、充分過ぎるほど気をつけなければいけません。

衝突事故や故障という事態に見舞われて
自分のクルマを速やかに停車する必要に迫られた場合
まずは高速道路上で停車しないこと。
ハザードランプをつけて路肩を徐行してでも、車が動く限りは、
サービスエリアやパーキングエリアなど安全な場所まで移動しましょう。

もしくは約200m間隔で設置されている非常駐車帯まで逃げ込んで下さい。
それ以外の場所では、たとえ路肩であっても車を止めるのは非常に危険です。
一部重複しますが、次のような対応をとるようにしましょう。

1)ハザードランプを点滅させて、できるだけ路肩に寄せて停車
  停まる際はくれぐれも急ブレーキを踏まないようにする


2)発煙筒停止表示機材を後方に設置。
  乗っていた人は全員すぐにガードレールの外など安全な場所に避難します。
ガードレールの外側など安全な場所に避難したら、車に戻ったりしない


3)発生した故障・事故状況を通報する。
  110番道路緊急ダイヤル「#9910」に電話して状況を伝えて指示に従います。
  携帯電話が使えなければ1kmごとに設置してある非常電話を使いましょう。






でも、状況によってはクルマが道路上で動かなくなってしまうこともあり得ます。
そうした時の対応は高速道路における緊急時の3原則に従います。

① 路上に立たない

② 車内に残らない

③ 安全な場所に避難する



このときできれば、ハザードランプを点滅させて、発煙筒を焚いて
後続車に停車している車両があることを知らせること。
いずれも後続車に十分注意して行動することが肝心です。


二次事故に遭わないためには、そもそも最初の事故を起こさないこと。
高速道路で本線に降り立っていたり、停車車両の車内にとどまっていたところを
後続車に衝突されて亡くなった事故のうち、その25.4%は車の故障が原因でした。

高速道路で起きる故障で一番多いのは、タイヤのパンクとバースト。
次が発電不良など電気系のトラブル。そしてオーバーヒート、燃料切れです。
また、エンジンオイルの不足、ライトの球切れなども要注意。
このうち大半は高速道路に乗る前に5分ほど点検すれば防げるトラブルです。

あとは時間に余裕を持って行動すること。車間距離を十分取って運転すること。
寝不足などがないように体調を整えて運転すること。日没の30分前や雨になったら
ヘッドライトをつけること。だらしない姿勢ではなく、正しいドライビングポジションで
目線を遠くにするようにして運転することも大事です。
また、100km/hならそれで一定の速度で走り続けるのも安全で疲れない運転のコツ。
クルーズドコントロール、特にアダプティブクルーズドコントロール機能を積極的に
活用するとスムーズで安全、疲労感が少なく、目的地にも早く着けるのでおすすめです。

高速道路での故障や衝突事故、
衝突事故と遭遇の際にはくれぐれも慎重に行動して下さい。
今日11月1日から改正された道路交通法が施行されます。
これによって、このところ危険な運転がたびたび指摘されてきた
自転車の利用に今までなかった罰則が設けられます。
今日から施行された改正道路交通法での自転車の罰則強化は以下。

① 運転中のながらスマホ

  自転車に乗りながらスマートフォンで通話する、
  画面を注視するといった行為には、
  6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。
  交通の危険を生じせると1年以下の懲役または30万円以下の罰金。


② 酒気帯び運転および幇助

  これまでも自転車の酒気帯び運転はこれまでも道路交通法違反。
  ただ、厳密な罰則はありませんでした。
  それが今回、具体的な罰則が設けられたのです。

  <違反者>
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  <自転車の提供者>
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  <酒類の提供者>
  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金





自転車の安全利用 促進委員会 メンバーで
自転車ジャーナリスト遠藤まさ子 さんによると
酒気帯びやスマホながら運転の自転車利用者が
特に歩行者に危害を与えてしまうケースが散見されるから。

自転車のスマホを操作しながらの運転と、それに絡む受傷・死亡事故は
今年の1月から6月上半期に全国で18件も起きているそうで、これは去年の2倍以上。
また、電動キックボードを利用して道路交通法違反で捕まった人たちにも
「お酒を飲んでキックボードに乗ってはいけないと知らなかった」という例が多いとか。





今年7月に東京都内で飲酒運転の取締りが一斉におこなわれた際、
酒気帯び運転の疑いで検挙されたのは12人。
そのうち5人が電動キックボードの利用者でした。
今回の法改正はこうした状況を変えることが期待されています。

「運転中のながらスマホ」は片手にスマートフォンを持っているだけでは
交通違反にはなりませんが、全ての操作・通話に関しては禁じられます。
イヤホンを使っての通話も、スピーカーフォンもNG。
「画像を注視した場合」というのもダメなので
「運転をして走りながら、次の音楽に変えてみよう」ということも
地図アプリを操作するのもNGです。





自転車事故は毎年、減ってはいるのですが、
自動車や二輪車の事故がさらに減少している分、
全交通事故に占める自転車事故の割合は上昇しています。
2022年は23.%。

クルマやオートバイほどスピードが出ないとはいえ、
重症事故、死亡事故も起きています。
きちんと交通ルールを守って利用して下さい。
そして、必ず自転車保険に加入してから乗るようにしましょう。


ドライバーや車内の状態を他のドライバー、
歩行者、自転車に知らしめるクルマに貼る運転者標識・マーク。
今では、道路交通法上で義務づけられているもの、努力義務のもの、
安全のために活用すると良いものとさまざまな種類があります。
今回はそれらの標識について 自動車評論家 まるも亜希子さんに伺いました。





まずは日本の道路交通法に基づく、2つのポピュラーな標識
「初心者マーク」と「高齢者運転マーク」についておさらいしましょう。
初心者マークは、クルマの免許を持っている皆さんご存知だと思いますが、
準中型自動車運転免許証または、普通自動車運転免許証を取得してから1年未満の方が
運転するクルマに貼る義務がある、通称「若葉マーク」です。

これは貼っていないと道路交通法違反で準中型車が6000円、普通車が4000円の罰金。
行政処分点数も1点となります。もう1つの注意点は「免許取得後1年未満」は、
その間にあった免許停止期間は除くので、どんどん伸びていってしまうこと。
例外もありますが、その点も注意して下さい。また道路交通法上では「普通車」とありますが、
「免許の種別上の普通車」という意味なので軽自動車にも同じ義務が発生します。

覚えておいて欲しいのが全ての標識は表示位置が定められていること。
クルマの前面・後面ともにに貼らなければいけません。
高さは0.4m以上 〜 1.2m以下。フロントガラスはNG。





もう1つ道路交通法に基づくポピュラーな標識「高齢者運転マーク」。
対象は普通自動車と軽自動車で、当初のオレンジと黄色2色「しずく」形のマークが、
今はオレンジ、黄色、黄緑、緑の4色がお花の様な形になってるマークに変わり双方使えます。

一方でかつては75歳以上だったものが、現在は70歳以上。
努力義務で罰則はありませんが、初心者マークともども
他のドライバーが幅寄せや無理な割り込みをした場合には道路交通法違反になります。
予防の意味でクルマに貼っておいたほうがいいでしょう。

キャリアを重ねたドライバーは初心者マークをつけたドライバーを
経験が浅く、とっさの判断が必要でも上手く対応できないことが当然あります。
そこにイライラしたりすることは交通社会がうまく回らなくなることを意味します。
大人全てで温かく見守って、経験を積んで立派なドライバーに育てていく気持ちが大切。
思いやりを持って初心者マークに接しましょう。

さらに、自動車の運転に関する障がい者マークが3つあります。
その2つは丸い青の円の中に白い四葉のクローバーがある「身体障がい者マーク」と
薄い緑の円の中に、黄色の蝶がある「聴覚障がい者マーク」。
車いすがデザインされた「国際シンボルマーク」。
このうち身体障がい者マークと聴覚障がい者マークには、
法的拘束力があって幅寄せや無理な割り込みは罰則の対象です。



      




その他、最近よく見かけるマークが多々あります。
「BABY IN THE CAR」「DOG IN CAR」etc...

ゆっくり走るクルマ、夜間に室内灯をつけるクルマは、後続車のドライバーのストレスになりがち。
でも、マークを貼っていれば、車内の状態がわかるので、許容する気持ちを持てるかもしれません。
無駄なトラブルを回避できる可能性も高まるので、その意味において貼ることをオススメします。
しかし、こうしたステッカーを貼っているからといって「ステッカー貼ってるのに追い越しをされた」
と憤慨する姿勢は間違っているので、その点は認識するようにして下さい。
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