第499回 自転車利用の新たな罰則

2024/11/01
今日11月1日から改正された道路交通法が施行されます。
これによって、このところ危険な運転がたびたび指摘されてきた
自転車の利用に今までなかった罰則が設けられます。
今日から施行された改正道路交通法での自転車の罰則強化は以下。

① 運転中のながらスマホ

  自転車に乗りながらスマートフォンで通話する、
  画面を注視するといった行為には、
  6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。
  交通の危険を生じせると1年以下の懲役または30万円以下の罰金。


② 酒気帯び運転および幇助

  これまでも自転車の酒気帯び運転はこれまでも道路交通法違反。
  ただ、厳密な罰則はありませんでした。
  それが今回、具体的な罰則が設けられたのです。

  <違反者>
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  <自転車の提供者>
  3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

  <酒類の提供者>
  2年以下の懲役又は30万円以下の罰金





自転車の安全利用 促進委員会 メンバーで
自転車ジャーナリスト遠藤まさ子 さんによると
酒気帯びやスマホながら運転の自転車利用者が
特に歩行者に危害を与えてしまうケースが散見されるから。

自転車のスマホを操作しながらの運転と、それに絡む受傷・死亡事故は
今年の1月から6月上半期に全国で18件も起きているそうで、これは去年の2倍以上。
また、電動キックボードを利用して道路交通法違反で捕まった人たちにも
「お酒を飲んでキックボードに乗ってはいけないと知らなかった」という例が多いとか。





今年7月に東京都内で飲酒運転の取締りが一斉におこなわれた際、
酒気帯び運転の疑いで検挙されたのは12人。
そのうち5人が電動キックボードの利用者でした。
今回の法改正はこうした状況を変えることが期待されています。

「運転中のながらスマホ」は片手にスマートフォンを持っているだけでは
交通違反にはなりませんが、全ての操作・通話に関しては禁じられます。
イヤホンを使っての通話も、スピーカーフォンもNG。
「画像を注視した場合」というのもダメなので
「運転をして走りながら、次の音楽に変えてみよう」ということも
地図アプリを操作するのもNGです。





自転車事故は毎年、減ってはいるのですが、
自動車や二輪車の事故がさらに減少している分、
全交通事故に占める自転車事故の割合は上昇しています。
2022年は23.%。

クルマやオートバイほどスピードが出ないとはいえ、
重症事故、死亡事故も起きています。
きちんと交通ルールを守って利用して下さい。
そして、必ず自転車保険に加入してから乗るようにしましょう。