今週の月曜日9月21日から来週の水曜日9月30日までは、令和8年 秋の全国交通安全運動の期間。
今回は、その大切なポイントをお伝えする後編。警察庁 交通局 交通企画課 安全係 係長 
川村泰弘さんにお話を伺いました。


令和8年の秋の全国交通安全運動の重点ポイント3つのうち、残るは2つ。
まずは「夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や“ながらスマホ”の根絶」について。
          
これからは日没時間が早くなるので、夕暮れ時から夜間にかけて特に注意が必要です。
特に気をつけたいのが日没からの1時間。
歩行者が道路を横断中に自動車と衝突する死亡事故が多く発生しています。

そのために大切なのが早めのヘッドライトの点灯。
薄暮になったら点灯し、対向車や先行車がいない状況ではハイビームを使い、
上向き・下向きのこまめな切替えをして利用しましょう。


そして、少しずつ年末・年始が近づいてきましたが、
絶対にやってはいけないことの1つがお酒を飲んでの運転です。
国民一人一人が「飲酒運転をしない、させない」という強い意志を持ち、
「飲酒運転を許さない社会環境」をつくっていきましょう。

ちなみに、今年の7月に道路交通法が一部改正されて
酒酔い運転の要件に呼気中アルコール濃度が
1ℓにつき0.5㎎以上とする数値基準が設けられています。



運転しながらのスマホも、もちろんやってはいけません。
画面に意識が集中してしまい、周囲の危険に気がつかない恐れがあります。 
歩行者や他の車に衝突するなど、重大な交通事故につながり得る危険な行為です。 



最後に令和8年 秋の全国交通安全運動の重点ポイントの3つ目。
「自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底」。

自転車は今年4月に新しい制度がスタート。
16 歳以上による自転車の一定の交通違反に対して、いわゆる青切符制度が導入されました。

自転車は「車両」に分類されるので、車道通行が原則で、左側を通行するルールです。
やむを得ない状況で歩道を通行できる時でも、すぐに停まれる速度で徐行する義務があります。
歩道は常に歩行者優先であることを忘れないようにして下さい。

また、自転車も夕暮れ時は早めにライトを点灯し、反射材を活用するようにしましょう。
自動車からの視認性が高くなります。

利用者が増える特定小型原動機付自転車に乗る時も気をつけましょう。
こちらも分類は車両なので、自転車同様に車道の左側を通行しなければいけません。
飲酒運転、信号無視もクルマと同じく交通違反です。

そして、自転車も特定小型原動機付自転車もともに利用時はヘルメットを着用して下さい。
法律上では努力義務ではありますが、事故で転倒した場合、いちばん危険なのが頭部の損傷。
子どもがいる方は、子どもの自転車利用時のヘルメット着用もケアしましょう。


最後に2回にわたってお話を伺った川村さんからのメッセージです。
「歩行者、自転車利用者、自動車のドライバー、全ての立場にある方が、
交通安全を自分の問題と捉えて、相手の立場を考えるとともに交通ルールを守りましょう。
特にクルマを運転する時は、思いやり・ゆずり合いの心を持った運転をして、
歩行者や自転車利用者の安全に考慮して下さい」。

来週9月21日月曜日から30日 水曜日までは「令和8年 秋の全国交通安全運動」期間。
今週は、その大切なポイントの前編。
警察庁 交通局 交通企画課 安全係 係長 川村 泰弘さんにお聞きしました。


まず、今年上半期の交通安全の状況を見ると
全国の交通事故死者数は1,162人で前年と比較して1人増加。
状態別に見ると、全年齢では「自動車乗車中」が最多ですが、
65歳以上では「歩行中」が最多となっています。

歩行中の死者数のうち約7割が65歳以上の高齢者です。
交通事故の類型別に見ると、歩行者が「付近に横断歩道がない場所を横断中」に
被害に遭っている場合が多くなっています。

また、自動車やバイクを運転中の携帯電話等使用による死亡・重傷事故は、
令和3年以降、増加し続けています。運転中にスマホを使用することは危険。
絶対にやめましょう。


令和8年 秋の全国交通安全運動の重点ポイントは3つ。

(1) 歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進

(2) 夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転や「ながらスマホ」の根絶

(3) 自転車・特定小型原動機付自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底


歩行者が道路を横断する時は、横断歩道を渡る、信号に従うといった
基本的な交通ルールを守ることが安全に繋がります。
特に高齢の歩行者は、加齢に伴う身体機能の変化に応じた、
適切な交通行動をとる必要があります。
誰しも、年齢を重ねると、かつてのように体は動かなくなります。
イメージの中では間に合うと思っても、実際には間に合わないことが多々あります。
そうした危険を自ら招かないために、道路を横断する時は無理をしないで下さい。


日が暮れるのも早くなっているこれからの時期、反射材の使用が安全確保に繋がります。
反射材の着用有無でクルマを運転するドライバーからの視認性はかなり変わります。
年齢に関わらず、夕暮れ時から夜間に外を歩く時には、明るい目立つ色の服装を着用し、反射材を身につけるようにしましょう。

最近は歩きながらスマホを見ている人もよくいます。
これはかなり危険です。やりがちなことの1つが地図アプリを見ながらの歩行。
これも安全な場所に止まって地図を確認した上で歩くようにして下さい。

9月1日から、改正道路交通法施行令が施行され、
生活道路における法定速度が、60km/hから時速30km/hに引き下げられました。
対象となる生活道路は、主にの日常生活に利用される中央線などがない道路です。
特に多くの歩行者や自転車が利用する通勤・通学時間の朝夕には、
いつでも停まれる速度でクルマを走行させることが事故回避に繋がります。
いつもの道こそ「少しゆっくり」「安全に」を意識して下さい。
小学生ぐらいまでのお子さんがいる方は、
「道路を渡る時は、横断歩道を渡りなさい」
「赤信号は渡っちゃダメ」といった交通ルールを伝えていると思います。
それでは、お子さんは、その“ルール”について、どう捉えているでしょうか?

今回は『こども道路交通法』の著者 山﨑聡一郎さんに、
子どもと道路交通法についてお話を伺いました。

山崎さんが、この本を出した意図は、子どもは家庭や学校で交通ルールのことを
聞いても、それが法律だということを認識していないケースが多いから。
本の帯には「自転車に乗れるようになったら 交通事故の被害者にも
加害者にもならないために」とあります。

ひとりで外出する年齢になった子どもたちに、
交通ルールは守る義務がある法律で、守ることで事故に遭わないように、
また、自転車に乗っている時は、事故を起こさないようにと伝えたかったのです。

『こども道路交通法』は二部構成で一部は条文編。
道路交通法を子どもにも、なるべくわかりやすいように噛み砕き、
漢字にはルビでふりがなをつけて紹介しています。
イラストによる図解もわかりやすくて、描かれているのは人ではなく動物たち。

      
この一部 条文編で山崎さんが特に子どもに知っておいてほしいのは、
1つは第2条のいろいろな言葉の定義の中にある「車両」という言葉。
この中には子どももよく乗る自転車も含まれているのが大きなポイントで
道路交通法で車両が守るルールは自転車にも該当しますが、
今年の道路交通法改正で、もっと強く守らせようという動きが
強まっているということこと。

もう1つが、第38条の横断歩道は歩行者優先というルール。
基本的に道路は歩行者が優先で、それは反対に横断歩道が近くにある時は、
横断歩道を渡る義務があり、それによってクルマのドライバーに視認され、
自分の身を守ることに直結するということです。


そして、二部は判例篇。
実際に起きた過去の事故を四コマのマンガで説明し、
その事故についての刑事裁判や民事裁判の判例をわかりやすく解説しています。

この点で特に山崎さんが伝えたかったことは、
1つは11歳の男の子が自転車で事故を起こしてしまった事例。
保護者に9,500万円賠償命令が出た判例を掲載していますが、
子どもが責任を取ることができない年齢の時には、
保護者が損害賠償を払わなければいけない場合もあります。
一方で14歳の子どもに賠償責任が課せられた判例もあります。
18歳に満たなくても責任を負うことになるのです。

また、8歳の子どもが2人乗りをして交通事故の被害に遭った事例では、
そこに違反があったので、事故を起こしたトラックドライバーの刑は軽くなる、
あるいは損害賠償額が軽減されるといったルールもあるということ。

山崎さんが保護者に交通安全教育について伝えたいことは3点ありました。
1つは「法律にあるからダメ」と言うのではなく、それを守らないことで
どんな危険が生じうるのかを、被害者になりうる点と、
事故を起こす加害者になりうる点から考えさせるようにする。
2つ目は、大人が交通ルールを守っている姿をきちんと背中で見せること。
3つ目は、もしもの時にどうするか、事故に遭った時、事故を起こした時の
シミュレーションを一緒にしておくことが大切とのことでした。

山崎総一郎さんが書いた「こども道路交通法」、
ご家庭での交通安全教育に役立ててはいかがでしょうか。
1 | 2 | 3 | … 199 | 200 | 201 | | Next»