2019年9月21日

住宅再建支援

今朝は、台風15号で被災された方へ向けた法律のサポートに関する情報をお伝えします。
お話を伺ったのは中野明安弁護士です。
きょうは、今回の災害で 実際に寄せられている法律相談、そして「住宅ローン」に関する救済措置のお話です。

◆自然災害債務整理ガイドライン
千葉県の弁護士会でも法律相談をやっていて、台風被害で自分のものが遠くに飛んでしまって、そこで何か別の方の所有物を傷つけてしまったり、隣の敷地に入り込んでしまった大きな屋根などが建物を傷つけたり自動車を傷つけてしまったという場合に、誰がその修理代を負担するのかという問題なんですね。それについては、災害が起こってこういう大きな突風、誰もが想定しなかった突風によって飛んでしまったので、これは瓦の所有者に対しては責任を取れないというのが「不可抗力」という考え方なんですね。そうすると行政が支援策を出して何かの義援金とか、修理代とかそういうものを提供すると言うことがあり得ると言うことです。災害が災害救助法が適用されると自然災害債務整理ガイドラインと言うものが適用されることになります。災害救助法が適用されるかは非常に重要なポイントになります。適用された地区では建物が壊れてしまって生活が成り立たない、借金を支払うことが難しいと言う形については裁判所の手続きを使うことになりますけれども、それによって今ある借金を免除してもらったり大幅に減額してもらったり、そういったことができる手続きが今用意されていますので。ぜひそーゆー建物が壊れた、生活用具が壊れたと言うことで生活が苦しくなったと言うことであればそのような方法も考えて、まさに今銀行も含めて皆さんの生活再建を第一に考えると言う姿勢になっていますので、それも活用できるように弁護士会に相談をするなりしていただきたいなと思います。


住宅ローンを払っている最中に、災害に見舞われ、ご自宅が損壊した場合・・・。
◎ローンを払いながら「修復費も払う」ことになったり、
◎最悪、ローンを払いながら「新たに家を建てる」なんてケースが起こりうる。
こうした自体にならないよう、東日本大震災のあとで生まれた制度が「自然災害債務整理ガイドライン」。これを活用すると、自己破産せず、手元にある程度のお金も残したうえで、ローンの免除などが受けられます。すでに様々な災害で活用されていて、例えば熊本地震で被災した多くの方がこの制度を生活再建に役立てています。

◎住宅再建支援
住宅金融支援機構 台風15号で住宅全壊・半壊の人が対象
補修・建て替え・新規購入資金 通常より低い金利で り災証明必要
詳しくは、「千葉県弁護士会」HPよりご案内しています。

パーソナリティ 鈴村健一

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