駐輪禁止とされていなければ、自転車はどこに停めてもよい
〇か×か
答え×
くわしい解説
◆自転車の駐輪場所について
たとえ「駐輪禁止」と書かれていなくても、
自転車をどこに停めてもいいわけではありません。
道路交通法では、横断歩道や道路のまがり角付近など、
様々な場所で駐車禁止が定められています。
自転車も車両の一種なので、駐車禁止の場所に停めると違反となります。
【駐停車禁止場所】
・駐停車禁止の標識・標示のある場所
・軌道敷内、坂の頂上付近、こう配の急な坂、トンネル
・交差点とその端から5m以内
・道路のまがり角から5m以内
・横断歩道、自転車横断帯とその端から前後5m以内
・踏切とその端から前後10m以内
・安全地帯の左側とその前後10m以内
・バス、路面電車の停留所の標示板(柱)から10m以内(運行時間中に限る)
【駐車禁止場所】
・駐車禁止の標識・標示のある場所
・駐車場や車庫などの自動車専用の出入口から3m以内
・道路工事の区域の端から5m以内
・消防用機械器具の置き場、消防用防火水そう、これらの道路に接する出入口から5m以内
・消火栓、指定消防水利の標識、消防用防火水そうの吸水口もしくは吸管投入孔から5m以内
・火災報知器から1m以内
・車両右側道路部分に3.5m以上の余地がない場所
勝手に停めた、いわゆる放置自転車は、歩行者の通行を妨げたり、
点字ブロックをふさいでいることもあります。
自転車を停める時は、
停めて良い場所かどうか確認するようにしましょう。
監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会