解説
◆電動キックボード
電動キックボードのうち、
一定の基準を満たした「特定小型原動機付自転車」は、
16歳以上であれば免許がなくても乗ることができます。
ただし、原付バイク同様に歩道通行は禁止されており、
ナンバープレートの表示や自賠責保険への加入も
義務付けられています。
※ただし、要件を満たした特例モードを装備した電動キックボードは
歩道を通行することができます。
JA共済特設サイトでは、電動キックボードを
使用する際のルールを詳しく掲載しています。
電動キックボード(特定小型原動機付自転車)『正しく乗る~ル』https://social.ja-kyosai.or.jp/tokuteikogata/