今週は先週に続く「つい、やりがちな危険運転」後編。
コメントはJAF東京支部  事業課 交通環境係  高木 孝さんでした。





最近マイカー利用が増えたみなさんは、
お伝えする内容に気をつけてハンドルを握るようにして下さい。
日頃、クルマに乗ってきた方も改めて自身の運転を省みて下さい。

薄暗くなると自動でヘッドライトが点灯する「オートライト」機能。
4月1日から、新型乗用車への搭載が義務化されました。
継続生産中の車種については、来年10月から義務化されますが、
ヘッドライトは、多くの人が間違った認識を持っているかもしれません。

道路運送車両法上ではハイビームが「走行用前照灯」。
ロービームは「すれ違い用前照灯」。
実際は街中ではロービームで走ることが多いと思いますが、
法律上は「走行用前照灯」のハイビームで走り
前方に車がいたり、対向車がいる時にロービームに切り替えるべきものです。
暗い道をロービームで走っていると無灯火と見なされることがあるので注意。
反対にハイビームにして走行していて、対向車を眩惑させたりするのもダメ。
状況によってしっかり切り替えるようにしてください。





続いては高速道路の利用。
つい、追い越し車線を走り続ける人がいるかもしれません。
これも法令違反です。

追い越し車線は名の通り、追い越す時に利用するもの。
それ以外は走行車線を走ることになっています。
追い越しをしたら速やかに走行車線に戻る。
こういったことを全てのドライバーが了解していれば、
皆が道路がお互い気持ちよく使えます。

追い越し車線をゆっくり走っていると、
“あおり運転”を呼び込んでしまうかもしれません。
その点にも気をつけて下さい。





買い物などや、ちょっとした用事でクルマを離れる時、
エンジンをかけたままにしていませんか?
車両は、他人に無断で運転されることがないよう
必要な措置を講じる義務があります。

エコドライブの観点からもからも好ましくありません。
燃料の2割くらいは停止のアイドリングで使っていることもあるとか。
そういう部分も考慮して、エンジンを切るようにしましょう。





最後に、これから雨の時期。
気をつけなければいけないのが水はね、泥はね。
道路交通法には、ぬかるみや水たまりを通行する時、
徐行するなどして泥水、汚水などを飛ばして、
他人に迷惑を及ぼすことがないようにすることが規定されています。
気をつけて下さい。

JAFの実験によると、水深1cmの水たまりがある時、
時速40kmで走ると水が歩行者にかかってしまいます。
半分の20kmでも水がかかってしまうリスクがある。
速度を10km程度にすると水はかからない。
以外と水や泥ははねてしまうものということを覚えておいて下さい。

「つい、やりがちな危険運転」は、法令違反でもありますが、
他のドライバーや歩行者などが迷惑を被ります。
事故にも繋がりかねません。

こうしたことを避けるのは「思いやり」の気持ち。
「思いやり」を胸にハンドルを握っていれば
自分勝手な運転はしなくなり、事故が減るはずです。
ドライバーの方はいま一度、自身の運転について考えてみて下さい。
昨今の状況で公共交通機関での移動を避けて
通勤・通学・買い物などにマイカーを使う人が増えているようです。

ふだんあまりクルマの運転をしない人は、
危険な運転や危険な行為をしてしまう可能性があります。
それが交通違反だったりもします。

今週と来週はそうした運転行為について
JAF 東京支部 事業課 交通環境係  高木 孝さんに教えていただきます。
きっと、多くのドライバーの方がが「気をつけないと!」と思うでしょう。





5月も終わり、初夏のような日もあって、
クルマの運転が気持ちいいシーズン。
お気に入りの音楽を聴きながら運転するのは楽しいもの。
でも、運転していて外の音が聞こえなくなる状態は危険。
音から入る情報が遮断されてしまうから。
他の車がクラクションを鳴らしていることに気づかず
それが原因で事故になってしまうこともあります。
あるいは緊急車両などのサイレンが聞こえない、
通行を妨げたということで法令違反になってしまうことも考えられます。





そして、これから夏・秋にかけてサンダルや
女性だとハイヒールを履く機会も多いと思います。
でも、クルマを運転する時はやめましょう。
ブレーキをしっかり踏み込むことができにくくなります。
さらに脱げやすいサンダルだとブレーキペダルの間に挟まって
ブレーキが効かなくなるなんてことも考えられます。
運転の時は操作しやすい履物を選ぶということが大事。





そして、目的地に到着した時。
運転に不慣れだと、「よっしゃ、着いた!」と周囲の安全確認をせずに、
ドアを開けてしまうことがあるかもしれません。それは危ないですよね。
いきなりドアを開けて交通の危険を生じさせると道路交通法違反にもなります。

例えば2輪車がやってきた時に停車中の車のドアが開いたら事故になりかねない。
ドアが開いたことでライダーはハンドルを切って危険を回避して
新たな危険を誘発してしまうことも考えられます。
そういったことも考慮に入れ、安全確認しっかりしてドアを開ける。
また、同乗者が注意せずドアを開けてしまうことにも注意が必要です。
運転手の方が責任を持って、配慮することが求められます。

来週はこの続き、後編です。


宮城県では5月22日は県の条例で定めた「飲酒運転根絶の日」。
今日は、ちょうどその日ということで、
宮城県 警察本部 交通企画課 交通事故総合分析室長 
北野原聡さんにお話を伺いました。





平成17年 5月22日 仙台市に隣接する多賀城市内で
仙台育英学園高等学校 新入生のウォークラリーの列に飲酒運転の車が突入。
亡くなった方が3名、怪我をした方が15名という交通事故が発生しました。

この痛ましい事故を契機として宮城県は平成20年
「宮城県 飲酒運転 根絶に関する条例」を施行。
「飲酒運転根絶の日」が制定しました。





北野原さんによると、宮城県内の飲酒運転摘発は
平成19年前後に法の改正とその他にもより
前年に比べて半減する大幅な減少がありました。
しかし、その後はほぼ横ばいという状況。
去年は取り締まりで221件、
交通事故で204件の違反を検挙したそうです。

ここ数年は足踏み状態ということで
警察関係者からすればもどかしいと思いますが
北野原さんが飲酒運転で逮捕されたドライバーたちの
逮捕直後と翌日の様子の違いの話が印象的でした。

「取り締まりを受けた直後は大言壮語して
”俺がやったんだから俺が責任とればいいんだろ!”というような
非常に勢いのいいことを言っていた人が、留置された翌日、
酔いが覚めた後でやったことの重大さ、会社をクビになるとか、
運転免許がなくなるということに怯えて、非常に小さくなっている、
そういうような姿は何回も見たことがあります」

お酒を飲むと気が大きくなるもの。
それが事故を引き起こす原因の1つにもなるわけですが
飲酒運転をやって後悔した人は全国に数多くいることでしょう。





お酒を飲んで車に乗ろうとしている人に対して
飲酒運転促すような行為・行動も処罰の対象になります。
お酒を飲んでいることを知りながら車を貸す、
また飲むことを知りながら車を貸した人は、
運転者が酒運転などで捕まった場合、
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課されます。

最後に北野原の話しにあったのが「飲酒運転で失う6つの宝」。
そのことを記しておきましょう。

1. <命>

  宮城県内のデータでは飲酒運転による事故は
  お酒を飲んでいない時に比べて亡くなる確率が約8倍
  死亡事故に直結すると言われています

2. <家族>

  飲酒運転を起こしたことで幸せな家庭が一瞬で崩壊するケースも少なくありません


3. <仕事>
 
  会社によっては懲戒、解雇になり、仕事を失うこともあります

4. <社会的信用>

  飲酒運転で逮捕されると実名で報道されます
  これまで築き上げた社会的信用を失ないかねません

5. <運転免許>

  酒酔い運転では、行政処分の点数が35点となり運転免許が取消
  さらに運転免許が取れない期間、欠格期間が酒酔い運転のみでも3年続きます


6. <お金>

  罰金の他、損害賠償や遺族補償が請求されお金を失うことになります


「ラジオをお聞きの皆さん、飲酒運転は単なる交通違反ではなく、
重大な事故に直結する凶悪な犯罪であることをけして忘れないでください。
そして飲酒運転は”絶対にしない、絶対にさせない、絶対に許さない”を合言葉に根絶しましょう。


北野原さんは、力強くそう話して下さいました。
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