7月7日、七夕の今日は二十四節気で小暑。
梅雨明けが近付いてこれから本格的な夏を迎えますが、
暑さが厳しくなるとクルマの調子にも影響が出ます。
中でも走行中に起きると危険なのがエンジンのオーバーヒートです。
今回はモータージャーナリストの鈴木ケンイチ さんにお話を伺い
オーバーヒートの予防と起きてしまった時の対処法をお伝えしました。





鈴木さんによると最近の車なら
オーバーヒートはほぼ故障が原因。

作動中のエンジンは熱を持ちますが
高温になりすぎるとオーバーヒートを起こすので
クルマは冷却水でエンジンを冷やしながら走っています。

そして、冷却水もやがて熱を帯びるのでラジエーターや冷却ファンで冷やし
温度が下がった冷却水をウォーターポンプで再びエンジン内部に循環する作業を繰り返します。
その冷却システムのどこかがきちんと作動していないことが原因です。

例えばラジエーター付近の「電動ファン」が動かない。
「冷却水」が漏れている。「エンジンオイル」がなくなりかけている。
「ラジエーター」のキャップが経年劣化による緩み。

原因はきちんと見ないと分かりませんが
これらの要因でオーバーヒートが起こることを覚えておいて下さい。





そして、オーバーヒートは起こったことが
運転中の車内で容易に体感できるといいのですが
その過程ではほぼ感じることはできません。

そこで、やるべきなのは水温計のチェック。
エンジンが温まるとCOOLの「C」とHOTの「H」の中間付近を示すのが正常。
これが「H」に偏ってあるほどオーバーヒートの疑いがあります。
水温計がついていないクルマに乗っている場合は
メーターパネルの水温警告灯で異常をチェックして下さい。

さらに五感の感覚で異変を察知しましょう。
オーバーヒート症状が出た後でも走っていると
「キンキン」「カンカン」などエンジンから変な音がしてきます。

また、冷却水漏れや蒸発による甘い匂い、オイルが焼けるような匂い、
水蒸気が出るというのも充分に気をつけなければいけない症状です。
頭に留めておいて下さい。





続いて、運転中にエンジンがオーバーヒートしてしまった!
事故の危険と対処法について。

最悪なケースはエンジンが止まってしまいます。
急ブレーキがかかるような止まり方をする可能性もあるので
そんなケースには後続車に衝突されてしまうかもしれません。

そこで、出来るだけ早く異常に気づいてスピードをゆっくり落とし
周りに危険のないところにゆっくり止める。
余裕があればサービスエリアとかパーキングエリアに停車しましょう。

そして、停まったらボンネットを開けてエンジンルームに風を通し、
ラジエーターのリザーバータンクに「LOW」のメモリ以上の冷却水が入っているかチェック。
少なければ補給します。

もう1つ、エンジンの熱が十分とれたらエンジンオイルのレベルゲージもチェック。
レベルゲージを抜いて先端に付いたオイルをふき取ったあと元の位置に差し込んで再び抜きます。
先端に付いたオイルが目盛りの間なら問題なし。減り方が極端な場合はプロに相談しましょう。





不測の事態を招かないための予防策は法定の点検をしっかりすること。
半年ごとに点検してトラブルがないかをプロに見てもらうのが一番の予防法です。

もう一つは水温が上昇しメーターが上がってきた段階で気づくこと。
エンジンが壊れる前に気づくことができれば路肩に車を停めてメーターをチェック。
1分〜2分見ていて温度が下がってくるようであれば軽症。
温度が下がるのを待ってそれからまた走ることは可能です。
しかし、下がらないようであればすぐエンジンを止めること。
その場合は、もう故障しているということなのでJAFやレッカー車を呼びましょう。





これからの時期は、ふだんあまり運転しない方も、
クルマで遠出をすることがあるでしょう。
まずはしっかりと事前のチェックをして下さい。
その上でクルマの異変を気遣ってハンドルを握りましょう。
明日7月1日、道路交通法の改正があり、
電動キックボードの扱いが一部変わります。
利用者が自分の身の安全を守るために、
また、誰かを傷つけてしまわないよう、
何かどう変わるのか? 認識しておきましょう。





今回の法改正で、これまでの「原付バイク(原動機付き自転車)」は、
2つの区分に分けられます。

1つは「一般原付」。今までのように、最高速度は時速30km。
もう1つが「特定小型原付」。こちらの最高速度は時速20km。

この「特定小型原付」に当てはまる電動キックボードであれば、
16歳以上は免許なしで乗ることが出来ます。

ただし「特定小型原付」には厳しい条件があることを覚えておいて下さい。
大きさが長さ1.9m以下 幅60cm以下。
10cm X 10cmの新たな特定小型原付のナンバープレートをつけること。
国土交通省の基準を満たす保安部品を装着していること。
保安部品はブレーキ、クラクション、最高速度表示灯、ウィンカー、
ヘッドライト、テールランプ、ブレーキランプ、リフレクターなど多数あります。

上記の1つでも基準を満たしていなければ「特定小型原付」とならず
「一般原付」に相当するので免許証もヘルメットも必要です。
走ることができるのは車道だけ。最高時速は時速30キロです。





それでは明日からの電動キックボードの右折の仕方と走行する場所について。
これまではシェアサービスの電動キックボードは2段階右折が不要、
個人所有の車両は2段階右折が必要とルールが複雑でした。
右折に関しては明日からはどんな電動キックボードでも2段階右折です。

そして、電動キックボードは「一般原付」と「特定小型原付」2通りになりますが
一般原付に当たるものは、今までの原付バイクと同じルールで走行します。
一方で特定小型原付は自転車と同様に走れるので自転車専用レーンも走行可能です。
つまり、車道しか走れないタイプと自転車レーンが走るタイプが存在します。
運転している方もそれを見守っている方も注意してください。





さらに「特定小型原付」とされる電動キックボードは、
自転車走行が可能な歩道を走ることもできますが
その時の速度制限は時速20kmではなく時速6km。
緑色の最高速度表示灯を歩道走行モード=点滅にする必要があります。

こうして見ていくと「16歳以上、免許なしでOK」というところだけ切り取ると
電動キックボードを利用するハードルはずいぶん下がったように思えますが、
実は細かな留意すべき点がたくさんあることがわかるでしょう。

すでに電動キックボードに利用している方も、
今回の法改正をきっかけに利用しようと思っている方も、
ルールをきちんと知り、理解した上で、安全に乗りましょう。
「路肩」と「路側帯」。
同じように感じますが、法律的には全く違います。
つまり、通行の仕方も駐停車のルールも異なります。

今回はアトム法律事務所 大阪支部の狩野祐二弁護士にお話を伺い
道路の安全を確保するために設けられている路肩と路側帯の定義
さらにそれぞれのルールについてお伝えしました。





法律上の文言でいうと、かなり難しく、分かりにくくなるので、
平たく言うと路肩は歩道が設けられている道路で車道の左側にある帯状のスペース。
路側帯は歩道の設けられていない道路で車道の左側にある帯状のスペースです。

駐停車禁止に関しては路肩・路側帯という違いの前に別のルールがあるので
それに抵触しないことを前提として、路肩については道路の左端に駐停車すればOK。
他方で路側帯については、3種類のタイプがあります。

1つ目が1本の白線が敷かれている通常の路側帯。
2つ目が点線と白線が2本になっている路側帯。
「駐停車禁止路側帯」といって駐停車は禁止です。
片側にしか白線がないような狭い道路でたまに見かけます。
3つ目が二重の白線になっているタイプ。
これは「歩行者用路側帯」といって歩行者しか通れない路側帯。
通学路のようなところに設定されています。





それぞれ、駐停車のルールは違って、
通常の路側帯の場合、道路の左端から0.75m以上あけて駐停車することが求められます。
0.75m以上の幅がない路側帯については路側帯の線に沿って駐停車します。
0.75m以上ある路側帯については左端から0.75mを空けて線をまたいで駐停車します。
2つ目の駐停車禁止路側帯は、その路側帯に入って駐停車してはいけません。
白線に沿う形で駐停車することが求められます。
3つ目の歩行者用路側帯についても同じで線をまたいでの駐停車はできません。
線に沿って駐停車することが求められます。





通常の路側帯で0.75m以内で駐停車してしまうと
歩行者や自転車が通れず、車道に膨らんで通行することになります。
そうすると、車の影から大きいトラックや他の車が出てきて事故になる危険があります。
特に小さい子供や高齢者はそのリスクは大きくなります。

そして、路肩や路側帯を走行してしまったことがある方はいるでしょうか。
これは、ともにルール違反。路肩も路側帯も走行は禁止されています。
自動車が走行することは想定されていないところなので、
歩行者や自転車にぶつかって事故が起きる危険があります。

原付が道路の左端を走っている時に
路肩や路側帯をまたいで走行していることがありますが、かなり危険。
法律上では「通行区分違反」になり罰則となる可能性もあります。

路肩と路側のルールもしっかり守り、
事故につながる行動はとらないようにしましょう。
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