2011年9月15日
9/14 原発事故による賠償請求について(4)
東電に対する“原発事故による損害賠償”の書類受付がスタートしました。
今週は改めて、“原発事故による損害賠償”について
「どんなことが保障の対象になるのか」、「いくらもらえるのか」、
「そのために何を準備しておけばいいのか」
東日本大震災による原発事故被害者支援弁護団の副団長、大森秀昭弁護士に
詳しく伺いました。
* * * * * * * * * *
「こんな場合も賠償請求できるのか?」という個々のケースにお答えをいただきます。
Q 親戚や知人の家に避難している。迷惑をかけているので賃料の一部を支払いたい。
この場合は?
宿泊した場合は旅館であれホテルであれ、補償の対象になる。それと同じ様な考えで
賃料を支払った場合は、“必要な費用”として損害賠償として対象になると考えます。
Q 避難区域に住んでいるわけではないけれど、小さいお子さんを抱えて県外に自主避難
している。この場合は?
この場合は、「これからの検討事項、検討課題」となっています。
放射線被害の実態や情報をもとにして、避難の必要性があったかどうか、議論を積み重ねていく必要があると思います。避難の必要性が認められた場合には一定の損害の補償が認められるべきではないかと考えています。
Q 避難区域ではないが、自宅近くの不動産価値が下がっている。売ろうにも売れない。
この場合は?
これからたくさんそういったケースが出てくると思いますが、今のところ「改めてご案内させていただきます」として、東電からは現在のところ、損害算定の基準が示されていません。しかし、価値が下がったことが確認されば場合には、その価値の減少額が損害として賠償されるべきだと考えます。問題は、どの時期に価値の下落分を算定できるのか、どのように算定するかという問題だと思います。
Q ガイガーカウンターのような、放射線量を計る機械を購入した。この場合は?
これは健康を維持するためにも必要ですので、賠償の対象になります。
「人」についての放射線の検査費用は1回あたり、原則8000円。健康診断費用については1回あたり原則1万5000円を上限として支払うとしています。
「物」についての放射線検査費用 (ガイガーカウンターなど)としては、1回あたり原則1万7000円を支払うとしています。
Q この「原則」というのはどういうこと?
「原則の上限」という意味です。例えば物の検査費用で3万円かかってしまった場合、原則1万7000円と定めていますが、必要性が認められれれば払います、ということになっています。
Q 弁護士から見て、危惧していることは?
10月から損害賠償の支払いが予定されていますが、被災された方は「早く解決したい」とご希望されると思いますが、それでは弁護士から見て不十分な結果になるのではと危惧しています。
※原発事故の賠償請求については、弁護団に無料で電話相談することもできます。
受付時間は、平日の朝10時から夕方5時まで。
お問い合わせ先は、フリーダイヤル0120−730−750
※そのほか、東日本大震災に関連した相談は、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」にお問い合わせください。
法テラス:0120−366−556
http://ghb-law.net/
今週は改めて、“原発事故による損害賠償”について
「どんなことが保障の対象になるのか」、「いくらもらえるのか」、
「そのために何を準備しておけばいいのか」
東日本大震災による原発事故被害者支援弁護団の副団長、大森秀昭弁護士に
詳しく伺いました。
* * * * * * * * * *
「こんな場合も賠償請求できるのか?」という個々のケースにお答えをいただきます。
Q 親戚や知人の家に避難している。迷惑をかけているので賃料の一部を支払いたい。
この場合は?
宿泊した場合は旅館であれホテルであれ、補償の対象になる。それと同じ様な考えで
賃料を支払った場合は、“必要な費用”として損害賠償として対象になると考えます。
Q 避難区域に住んでいるわけではないけれど、小さいお子さんを抱えて県外に自主避難
している。この場合は?
この場合は、「これからの検討事項、検討課題」となっています。
放射線被害の実態や情報をもとにして、避難の必要性があったかどうか、議論を積み重ねていく必要があると思います。避難の必要性が認められた場合には一定の損害の補償が認められるべきではないかと考えています。
Q 避難区域ではないが、自宅近くの不動産価値が下がっている。売ろうにも売れない。
この場合は?
これからたくさんそういったケースが出てくると思いますが、今のところ「改めてご案内させていただきます」として、東電からは現在のところ、損害算定の基準が示されていません。しかし、価値が下がったことが確認されば場合には、その価値の減少額が損害として賠償されるべきだと考えます。問題は、どの時期に価値の下落分を算定できるのか、どのように算定するかという問題だと思います。
Q ガイガーカウンターのような、放射線量を計る機械を購入した。この場合は?
これは健康を維持するためにも必要ですので、賠償の対象になります。
「人」についての放射線の検査費用は1回あたり、原則8000円。健康診断費用については1回あたり原則1万5000円を上限として支払うとしています。
「物」についての放射線検査費用 (ガイガーカウンターなど)としては、1回あたり原則1万7000円を支払うとしています。
Q この「原則」というのはどういうこと?
「原則の上限」という意味です。例えば物の検査費用で3万円かかってしまった場合、原則1万7000円と定めていますが、必要性が認められれれば払います、ということになっています。
Q 弁護士から見て、危惧していることは?
10月から損害賠償の支払いが予定されていますが、被災された方は「早く解決したい」とご希望されると思いますが、それでは弁護士から見て不十分な結果になるのではと危惧しています。
※原発事故の賠償請求については、弁護団に無料で電話相談することもできます。
受付時間は、平日の朝10時から夕方5時まで。
お問い合わせ先は、フリーダイヤル0120−730−750
※そのほか、東日本大震災に関連した相談は、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」にお問い合わせください。
法テラス:0120−366−556
http://ghb-law.net/