2011年9月15日
9/13 原発事故による賠償請求について(2)
東電に対する“原発事故による損害賠償”の書類受付がスタートしました。
今週は改めて、“原発事故による損害賠償”について
「どんなことが保障の対象になるのか」、「いくらもらえるのか」、
「そのために何を準備しておけばいいのか」、
東日本大震災による原発事故被害者支援弁護団の副団長、
大森秀昭弁護士に詳しく伺いました。
* * * * * * * * * *
■<事業者に対する賠償>
個人でも法人でも同じですが、今回の原発事故の前の利益が、事故に
よって減ってしまった、あるいはゼロになってしまった場合には、その
マイナス分を補償しましょうと書かれています。
原発事故前の事業の利益から事業の停止によし支払いを免れた固定費を
差し引いた金額を基にして、事故後の減収率をかけ算して損害を出す方法
が示されています。
また事業場を移転した場合は、その移転費用も賠償の対象とされます。
■<風評被害に対する賠償>
農産物海産物が作れなくなった、売れなくなった。観光・サービス業で
お客さんが来なくなった、営業が続けられなくなった。など・・
「出荷制限」や「風評被害」については、今回の原発事故との関係が確認
されれば、利益の減少分は補償の対象になるという基本的な算定基準は
示されています。具体的にどう算定するかはこれからの課題になっていく
と思います。
■<仕事を失った方への賠償>
避難によって就労が困難となって収入が減少した場合は減った分、
ゼロになった場合は全額が賠償の対象になります。
給与の総額がわかる源泉徴収証や給与明細で確認できるよう用意します。
※原発事故の賠償請求については、弁護団に無料で電話相談することもできます。
受付時間は、平日の朝10時から夕方5時まで。
お問い合わせ先は、フリーダイヤル0120−730−750
http://ghb-law.net/
※そのほか、東日本大震災に関連した相談は、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」にお問い合わせください。
法テラス:0120−366−556
今週は改めて、“原発事故による損害賠償”について
「どんなことが保障の対象になるのか」、「いくらもらえるのか」、
「そのために何を準備しておけばいいのか」、
東日本大震災による原発事故被害者支援弁護団の副団長、
大森秀昭弁護士に詳しく伺いました。
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■<事業者に対する賠償>
個人でも法人でも同じですが、今回の原発事故の前の利益が、事故に
よって減ってしまった、あるいはゼロになってしまった場合には、その
マイナス分を補償しましょうと書かれています。
原発事故前の事業の利益から事業の停止によし支払いを免れた固定費を
差し引いた金額を基にして、事故後の減収率をかけ算して損害を出す方法
が示されています。
また事業場を移転した場合は、その移転費用も賠償の対象とされます。
■<風評被害に対する賠償>
農産物海産物が作れなくなった、売れなくなった。観光・サービス業で
お客さんが来なくなった、営業が続けられなくなった。など・・
「出荷制限」や「風評被害」については、今回の原発事故との関係が確認
されれば、利益の減少分は補償の対象になるという基本的な算定基準は
示されています。具体的にどう算定するかはこれからの課題になっていく
と思います。
■<仕事を失った方への賠償>
避難によって就労が困難となって収入が減少した場合は減った分、
ゼロになった場合は全額が賠償の対象になります。
給与の総額がわかる源泉徴収証や給与明細で確認できるよう用意します。
※原発事故の賠償請求については、弁護団に無料で電話相談することもできます。
受付時間は、平日の朝10時から夕方5時まで。
お問い合わせ先は、フリーダイヤル0120−730−750
http://ghb-law.net/
※そのほか、東日本大震災に関連した相談は、各地域の弁護士会、
または国の法律相談窓口「法テラス」にお問い合わせください。
法テラス:0120−366−556