赤い円の中が白色で、赤い斜め線が一本引かれている標識は、「車両通行止め」を意味しますが、ここでいう車両に自転車は含まれない。
〇か×か?
答え×
くわしい解説
標識の意味(車両通行止め)
車両通行止めの標識は、全ての車両の通行を禁止する標識です。
自転車は軽車両であり、車と同じ車両の一種です。
そのため、車両通行止めの標識がある道路は、自転車乗用中は通行禁止となります。
ただし、自転車を押して歩く場合は歩行者とみなされるので、押せば通行可能です。
また、「自転車を除く」などの補助標識がある場合は、自転車を乗りながらでも通行できます。

「車両通行止め」以外の標識も含めて、補助標識が無い場合、自転車乗用中は車と同じように標識・標示に従わなければなりません。
標識は、車やバイクだけのものではありません。
意味を覚え、自転車乗用中もしっかり守りましょう。