自転車乗用中、傘スタンドを使用すれば、傘を手に持たず運転しているので、違反にはならない?
〇か×か
答え×
くわしい解説
傘さし運転
傘スタンドを使用すれば、片手運転にならず違反にはならないと思う人もいるかもしれませんが、各都道府県の規則で、傘を自転車に固定して使用することを違反としている地域もあります。
また、違反としていない地域でも、場合によっては、安全運転を阻害する行為とみなされ、道路交通法違反になる可能性があります。※
傘スタンドを使用した両手運転でも視界が狭まり、歩行者や車の発見が遅れたり、 風にあおられ、ハンドル操作を不安定にしたりするため、大変危険です。
雨の日は、レインウェアを着る、もしくは自転車に乗らないという選択肢も考えましょう。

※参考:道路交通法
第55条(乗車又は積載の方法)
2 車両の運転者は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができないこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない。
第70条(安全運転の義務)
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。