1. ANZEN LOCKS!
  2. 2025.02.10 MON交通安全クイズ

ANZEN LOCKS! supported by JA共済 自転車に、スマートフォンホルダーを付けてナビ通り走行する場合、ながら運転となる場合がある?
〇か×か

答え

くわしい解説

自転車のながら運転

自転車を運転している最中でのスマートフォン使用は違反です。

手に持っていなくても、運転中のスマホ操作、画面をじっと見る行為などは、ながら運転とみなされ、違反の対象となります。

昨年11月に道路交通法が改正され、「ながらスマホ」をした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。

さらに、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

参考・出典:警察庁WEBサイト https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/R6_leaflet_jitensya_ura.pdf

運転中にスマホの操作や確認が必要となった場合は、安全な場所に停止し、自転車から降りて操作するようにしましょう。
「ながらスマホ」は絶対にやめましょう。

監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会