自転車に、スマートフォンホルダーを付けてナビ通り走行する場合、ながら運転となる場合がある?
〇か×か
答え〇
くわしい解説
自転車のながら運転
自転車を運転している最中でのスマートフォン使用は違反です。
手に持っていなくても、運転中のスマホ操作、画面をじっと見る行為などは、ながら運転とみなされ、違反の対象となります。
昨年11月に道路交通法が改正され、「ながらスマホ」をした場合、6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金。
さらに、交通の危険を生じさせた場合は、1年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

運転中にスマホの操作や確認が必要となった場合は、安全な場所に停止し、自転車から降りて操作するようにしましょう。
「ながらスマホ」は絶対にやめましょう。